臨時営業許可及び営業届出(短期日)について(渡島保健所管内)
このページは、渡島保健所管内(※)で開催されるイベントで食品を提供される営業者の方へ向けた内容です。
(※)北斗市、七飯町、木古内町、知内町、福島町、松前町、森町及び鹿部町
上記以外の自治体で開催されるイベントについては、次の保健所宛お問い合わせください。
自治体名 | 所管保健所 | 連絡先 |
八雲町及び長万部町 | 北海道八雲保健所 | 0137-63-2168 (代表) |
今金町及びせたな町 | 北海道八雲保健所今金支所 | 0137-82-0251 (代表) |
江差町、厚沢部町、乙部町、上ノ国町及び奥尻町 | 北海道江差保健所 | 0139-52-1053 (代表) |
函館市 | 市立函館保健所 | 0138-32-1523 (直通) |
イベント等で食品を調理して提供する場合
神社仏閣の祭典や地域の各種イベントで、テント等簡易な施設を設営して来場者に調理した食品を提供する場合、食品衛生法による臨時営業許可の申請が必要です。
また、食品衛生法改正に伴い、食品衛生責任者(有資格者)の設置と衛生管理計画の作成が必要になりました。
営業許可が必要な例
- 焼き鳥及びフライドポテトをテントで調理し提供する
- ビールサーバーから生ビールをコップに注いで提供する
- 包装されていない鮮魚介類を陳列販売する。
提供内容等の詳細は、臨時営業のきまり(PDFデータ)をご参照ください
臨時営業(短期日)許可申請について
条件によって提供できない品目がありますので、日程に余裕を持って事前相談と申請をしてください。
相談や申請の際に、下処理の有無や調理方法等について確認します。必ず、営業内容を把握している方が相談や申請を行うようにしてください。
臨時営業(短期日)許可申請から許可証発行までの流れ
- イベント等の概要、臨時営業施設内(テント内)の平面図、提供品目及び調理方法等を事前にご相談ください。
- 営業許可申請手続きは、営業開始のおおよそ2週間前までに行ってください。
- 申請の際に設備基準等、不備がないことを確認し、数日で営業許可証を交付します。
- 交付された営業許可証は、イベント来場者から見やすい位置に掲示してください。
臨時営業(短期日)許可申請に必要な書類
様式は、渡島保健所の窓口でも配布しています。
イベント等の概要がわかるチラシ又は企画書等
法人の場合は、国税庁が発行した13桁の法人番号がわかる書類の写し
水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書の写し(1年以内のもの)
申請手数料(2,200円)
営業届(短期日)について
イベント開催時にテント内で食品の物販のみを行う場合
臨時営業許可ではなく、営業届出に該当する場合があります。詳細は、PDFデータをご参照いただき、下記連絡先宛お問い合わせください。
営業届出(短期日)に必要な書類
様式は、渡島保健所の窓口でも配布しています。
イベント等の概要がわかるチラシ又は企画書等
法人の場合は、国税庁が発行した13桁の法人番号がわかる書類の写し
連絡先
渡島保健所生活衛生課食品保健係
電話:0138-47-9552 (直通)
FAX:0138-47-9219
メール: oshimaho.shokuhin★pref.hokkaido.lg.jp (★を半角@に変更ください)