環境緑地保護地区等
北海道では、北海道自然環境等保全条例に基づき、環境緑地保護地区等を指定しています。
○環境緑地保護地区
市町村の市街地及びその周辺地のうち、環境緑地として維持又は造成することが必要な地区
○自然景観保護地区
森林、草生地、山岳、丘陵、渓谷、湖沼、河川、海岸等の所在する地域のうち、良好な自然景観地として保護することが必要な地区
○学術自然保護地区
動物の生息地、植物の生育地及び地質鉱物の所在地のうち、学術上価値のあるものとして保護することが必要な地区
指定年月日 | 名称 | 所在地 | 区分 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
S47.3.25 | 亀田市松並木 | 函館市内の国道敷の一部 | 環境緑地 | 箱館奉行所時代に植栽されたアカマツ並木 |
S48.3.30 | 陣川 | 函館市陣川町13の1の一部ほか | 環境緑地 | イタヤ、ミズナラ等の樹林地、野鳥生息地、一部はトドマツ、スギの人工林 |
S48.3.30 | 笹流 | 函館市水元町2ほか | 自然景観 | 笹流貯水池周辺の広葉樹林等の自然景観 |
S48.3.30 | 館野 | 北斗市館野107の一部 | 環境緑地 | ミズナラ、イタヤ、ブナ等の樹林地、野鳥生息地 |
S63.5.26 | トラピスト修道院 | 北斗市三ツ石298の1ほか | 環境緑地 | ポプラ、スギの街路樹 |
S63.5.26 | 意富比神社 | 北斗市本町16の1 | 環境緑地 | 神社境内のイチイ、スギ等の樹林地 |
S63.5.26 | 文月神社 | 北斗市文月116 | 環境緑地 | 神社境内のスギ、赤松の樹林地 |
S48.3.30 | 戸切地 | 北斗市戸切地51の1ほか | 自然景観 | ミズナラ、イタヤ等の広葉樹林と一部スギ等の人工林、野鳥生息地 |
S49.3.30 | 八十八ヶ所 | 松前町字西館1ほか | 自然景観 | 八十八ヶ所の霊場となっている広葉樹林と桜 |
S48..3.30 | 松城 | 松前町字松城368 | 学術自然 | 全国各地の桜を植栽した桜園 |
S48.3.30 | 西館 | 松前町字西館203 | 学術自然 | 全国各地の桜を植栽した桜園 |
S48.3.30 | 博多 | 松前町字博多274及び275 | 学術自然 | モウソウチクの生育地 |
S48.3.30 | 大千軒袴腰 | 福島町国有林木古内事業区1173林班の一部ほか | 学術自然 | 大千軒岳周辺に生息するオシマルリオサムシとアイヌキンオサムシの生息地 |
S47.3.25 | 七飯町松並木 | 七飯町内の国道敷の一部 | 環境緑地 | 箱館奉行所時代に植栽されたアカマツ並木 |
S48.3.30 | 仁山 | 七飯町字仁山703及び707の各一部 | 自然景観 | 広葉樹林と一部スギ等の人工林、野鳥生息地、横津岳と高山植物及び高山性低木の植生 |
S50.8.4 | 相沼湖 | 八雲町熊石泉岱15ほか | 自然景観 | 相沼湖とその周辺樹林地の良好な自然景観 |
★環境緑地保護地区等内において一定規模を超える工作物の設置や土石の採取などの行為をしようとするときは、知事に対して届出をする必要があります。
(届出先は行為をしようとする環境緑地保護地区等の所在する市町村となります。)