各種申請・届出について
食品営業許可申請について
新しくお店(飲食店や各種食品の製造・販売等)を始めるには、保健所の許可が必要な場合があります。詳しくは、「食品営業許可申請について」をご覧ください。
また、地域行事やお祭り等の祭典において、食品を提供する場合にも、許可が必要な場合があります。詳しくは、「臨時営業許可申請について」をご覧ください。
営業届出について
食品衛生法の改正により、令和3年(2021年)6月1日から営業届出制度が始まりました。営業許可の対象とならない業態であっても、営業届出が必要となる場合があります。
届出が必要となる業態を以下の「届出業種一覧」に記載しましたので、ご自身の該当する届出業種をご確認ください。不明の場合は、保健所にご確認ください。
なお、届出でも①食品衛生責任者の設置②HACCPに沿った衛生管理の実施が義務づけられています。
届出方法
(1)届出が必要な業態の場合、「原則」食品衛生申請等システム(オンライン)で届出を行ってください。
(2)食品衛生申請等システムで届出が行えない場合は、紙での届出も可能です。「様式集」から該当する様式を印刷し必要事項をご記入の上保健所に提出してください。
変更の申請について(営業許可・営業届出)
申請者の名前(法人名も含む)が変わった、申請者の住所が変わった、食品衛生責任者が変わった等、許可又は届出情報に変更があった場合は、変更の申請が必要です。
申請方法
(1)既に食品衛生申請等システムに許可又は届出情報が登録されている場合は、食品衛生申請等システム上で変更申請が可能です。
(2)食品衛生申請等システムに許可又は届出情報等が登録されていない場合や、食品衛生申請等システムが使えない場合は、紙での申請も可能です。「様式集」から該当する様式を印刷し必要事項をご記入の上保健所に提出してください。
※許可施設で、紙での申請の場合、許可年月日により様式が異なりますので、ご注意ください!
廃止の申請について(営業許可・営業届出)
営業をやめた場合、廃止の申請が必要です。
申請方法
(1)既に食品衛生申請等システムに許可又は届出情報が登録されている場合は、食品衛生申請等システム上で廃止申請が可能です。
(2)食品衛生申請等システムに許可又は届出情報等が登録されていない場合や、食品衛生申請等システムが使えない場合は、紙での申請も可能です。「様式集」から該当する様式を印刷し必要事項をご記入の上保健所に提出してください。
※許可施設で、紙での申請の場合、許可年月日により様式が異なりますので、ご注意ください!