エキノコックス症について

エキノコックス症ってどんな病気?

エキノコックス症とは、北海道以外の地域ではあまりみられない病気です。この病気は、キツネなどに寄生するエキノコックスという寄生虫の卵が、ふんにより排出され、沢水や山菜などをかいして人の口から体内に入り、おもに肝臓に寄生して障害を起こす病気です。感染してから自覚症状がでるまでには数年から数十年かかりますが、血液検査などで早期発見することができ、手術によって治すことができます。なお、人から人へは感染しません。

エキノコックス症にかからないためには?

キツネは道内全域で生息しているので、感染を予防するために次の事に注意してください。

  • キツネには絶対さわらない
  • キツネに餌付をしたり、エサになるような生ゴミを放置しない
  • 野山の果実や山菜は、流水でよく洗い、十分熱を加え、そのまま食べない
  • 沢水や小川などのなま水を飲まない
  • 外から帰ったら必ず手を洗う

早期発見のために健康診断を受けましょう!(行政試験)

北海道では、各町で住民の健康診断に合わせてELISA法によりエキノコックス症の第一次検診(血液検査)を行っていますので、広報等で確認してください。小学校3年生以上で、5年間以上検診を受けていない方は検診を受けるようにしましょう。血液検査で感染が疑われた場合には、北海道が第二次検診(血液検査(ELISA法・WB法)、腹部超音波検査)を行い、確認することとしています。また、二次検診で経過観察となった方は、1年後再び二次検診を受診して下さい。

ELISA法

粗抗原を吸着させたミクロプレ-トのウェル内に血清希釈液を添加する。もし患者であれば、血清中の抗体が抗原に結合する。引き続き酵素が結合している抗ヒト抗体(市販品の二次抗体)と反応させる。この酵素を利用して発色反応を起こさせ、吸光度を測定する。この吸光度の値は、プレート表面に生じた“抗原-抗体-二次抗体”のユニットの量に応じた大きさで表される。陽性コントロール血清で観測した値を「1」とした場合、それに対する相対値を計算し、その値を各検体のELISA値と定義する。行政試験の一次スクリーニングではELISA値0.51以上の“擬陽性”または1.00以上の“陽性”判定者となった場合二次検診の対象者とする。(陰性は0~0.5)

WB法

電気誘導により粗抗原をポリアクリルアミドゲル内で分子量に応じて移動させ分離する。それらの抗原をゲルからニトロセルロース膜に電気的に転写する。この膜を適宜、短冊状に切り血清との反応を行う。これ以降の反応原理は基本的にELISA法と同じで、血清が患者のものであれば“抗原-抗体-二次抗体”のユニットが生じるので、二次抗体に結合している酵素を利用して発色させ、反応位置を短冊状で視覚化できる。ELISA法と異なる点は分子量に応じて分離された個々の抗原成分に対する反応を見られることである。このため、よりエキノコックス症に特異な反応の検出が可能であることから、本法は確認試験に適している。

二次検診の結果と対応  
結果対応対応の内容
所見なし1回目経過観察1年後に第二次検診の受診を指示
所見なし2回目要観察者から除外5年後に第一次検診の受診を指示
経過観察が必要経過観察1年後に第二次検診の受診を指示
精密検査が必要要精検精密検査の確認後判定

一般検査依頼

行政試験とは別に、北海道立衛生研究所では常時ELISA法・WB法による検査を一般依頼検査(有料、受験項目は選択可能)として受け付けています。    

  • 北海道在住の方:検査の依頼に際しては、所定の“試験分析鑑定依頼申請書”に必要事項を記入し、検査料金分の「北海道収入証紙」を貼付する必要があります。詳細については、北海道立衛生研究所のホームページの「検査依頼」を参照願います。
  • 北海道以外に在住の方:道外からの依頼についても同様に受け付けていますが、“北海道収入証紙”の入手が困難であると思われますので、検査を希望する場合は、料金の納付方法に関して別途相談が必要なので、まずは下記まで問い合わせ願います。一般依頼検査問い合わせ先:北海道立衛生研究所(011-747-2711:代表)

キツネと人が共存していくために

エキノコックスの感染源となるキツネですが、野生動物のため、許可なく捕獲することは法律で禁じられています。北海道では市町村が主体となって、人の生活圏とキツネの生活圏との間に一定の距離を保ちながら共存することを基本に感染予防の対策をしています。キツネを人の生活環境に近づけないことが必要であり、キツネのエサにならないように生ゴミをきちんと保管し処分しましょう。なお、エサを与えることはやめましょう。また、イヌが野ネズミをつかまえて食べるとキツネと同じく、エキノコックスの感染源となりますので、イヌを捨てたり放し飼いはしないでください。

発生時の医師による届出 

医師がエキノコックス症と診断した場合(第二次検診を含む)、感染症法第12条により最寄りの保健所に届出が必要になります。

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お問い合わせ

渡島総合振興局保健環境部八雲地域保健室(八雲保健所)健康推進課

〒049-3112二海郡八雲町末広町120番地

電話:
0137-63-2168
Fax:
0137-63-2169
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