石綿による健康被害について
保健所では、石綿による健康被害に関する相談を行っています。
石綿健康被害について、不安や悩みをお持ちの方は、気軽に相談してください。
○ 石綿健康被害救済制度の概要
石綿健康被害救済制度はアスベスト(石綿)による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で労災補償制度の対象とならない方に対して、救済給付の支給を行う制度です。
この制度の対象となる病気は、アスベストによる
(1) 中皮腫
(2) 肺がん
(3) 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
(4) 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
です。
現在、これらの病気にかかられている方並びに、これらの病気が原因でなくなられた方のご遺族及びこの法律の施行日以後に認定の申請をしないでこれらの病気が原因でなくなられた方のご遺族が、認定の申請や給付の請求をすることができます。
【参考】
・中皮腫 : 漿膜表面に存在する中皮細胞に由来する悪性腫瘍。
・肺がん : 胸膜プラークが局在性で斑状に肥厚している。
・石綿肺 : 石綿を大量に吸入することによって発生するびまん性間質肺炎・肺線維症。
・びまん性胸膜肥厚 : 臓側胸膜の肥厚及び癒着により、拘束性の呼吸器障害をきたす疾患。
○ 救済給付の種類
名 目 | 請 求 者 | 給 付 額 | ||||||
医療費 | 本人 | 自己負担分 | ||||||
療養手当 | 本人 | 103,870円/月 | ||||||
葬祭料 | 葬祭を行う方 | 199,000円 | ||||||
救済給付調整金 | 生計が同一であったご遺族 | 弔慰金との差額 | ||||||
特別遺族弔慰金 | 生計が同一であったご遺族 | 2,800,000円 | ||||||
特別埋葬料 | 生計が同一であったご遺族 | 199,000円 | ||||||
○ 疾患別によるご遺族の方の請求期限
【中皮腫・石綿による肺がんによりお亡くなりになった場合】 | |||||||
お亡くなりになった日 |
請求期限 | ||||||
平成18年3月26日まで | 平成34年3月27日まで | ||||||
平成18年3月27日から平成20年11月30日まで | 平成35年12月1日まで | ||||||
平成20年12月1日以降 | 死亡後15年以内 | ||||||
【著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・びまん性胸膜肥厚によりお亡くなりになった合】 | |||||||
お亡くなりになった日 | 請求期限 | ||||||
平成22年6月30日まで | 平成38年7月1日まで | ||||||
平成22年7月1日以降 | 死亡後15年以内 | ||||||
○ 労災保険との関係は
労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づく制度で労働者を対象とした保険です。
労働者が業務上の災害にあった場合の補償は、労働基準法の上で使用者に義務づけられているわけですが、これを保険制度として国が保険事業を行っているのが労災保険です。
したがいまして、労働災害上の給付申請は最寄りの労働基準監督署へ、それ以外は最寄りの保健所又は、独立行政法人環境再生保全機構(環境省地方環境事務所)へご相談願います。
○ 認定申請について
救済給付を受けるには、日本国内においてアスベストを吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を独立行政法人環境再生機構から受ける必要があります。
認定申請書に添付書類を添えて、機構に直接又は郵送で申請してください。前述のとおり環境省地方環境事務所や保健所等を通じて提出することもできます。
申請された書類について機構で確認し、医学的判断をする事項については環境大臣に判定の申し出をします。 機構はその判定結果に基づいて、認定の可否を決定し、認定された方に対して救済給付を支給します。
○ 医療機関の方へ
対象疾患の判定及び類似疾患との鑑別に係る留意事項について。
詳しくはこちらをご覧ください。
独立行政法人環境再生保全機構
http://www.erca.go.jp
Eメール asbestos@erca.go.jp
フリーダイヤル : 0120-389-931
北海道地方環境事務所
〒060-0808
札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
TEL : 011-299-1952