土木係のページ(建設業に関すること)

1 建設業の許可について

(1) 建設業許可申請について

     建設業(建設工事の完成を請け負う営業)を営もうとする方は、建設業法施行令で定められた
     「軽微な建設工事のみ」を請け負う場合を除いて、建設業の許可(建設部建設管理へリンク)

     を受けなければなりません。

  • 建設業許可申請の手引きと様式はこちら手数料はこちら(建設部建設管理課へリンク)
  • 確認資料の住民票、身分証明書、登記簿謄本の有効期限は、3ケ月以内です。
  • 営業所の確認書類に営業所の写真(外観及び内部で案内板等の位置及び文字が確認できるもの)が必要です。
  • 許可更新申請は、許可の有効期間満了日3ヶ月前から30日前までに申請してください。
  • 許可の有効期間満了の5ケ月前までに終了した事業年度決算報告書は、更新申請までに必ず提出してください。

   ※建設業許可業者は、国土交通省のホームページで検索ができます。
   → 
国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」

(2) 決算報告書の提出について

    建設業法の許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了後 4月以内に決算報告書(変更届
   出書)を提出することが義務付けられています。

    ・決算報告書の財務諸表の金額表示は千円単位となっています。
    ・届出の様式は(法人)はこちら(個人)はこちら(建設部建設管理課へリンク)
                

(3)廃業届(全部又は一部廃業)について

    許可を受けている建設業の全部又は一部廃業となる事項(建設部建設管理課へリンク)
   に該当となった場合は、30日以内に廃業届を提出してください。

     ・廃業届の様式はこちら(建設部建設管理課へリンク)
     ・休業届はありません。1年以上建設業をしない場合には、許可は取消しとなります。

(4) 建設業経営事項審査について

    国、地方公共団体などの発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者は、
  
経営事項審査(建設部建設管理課へリンク)を受けなければなりません。

  ・経営事項審査申請の手引きと様式はこちら(建設部建設管理課へリンク)
  ・経営事項審査は、通常毎週火曜日と水曜日に行っています。
  ・審査を受ける場合には、事前に電話でご予約をお願いします。

(5) 建設業許可を証明する書類(証明書)の発行について

   建設業許可の内容について証明が必要な場合、交付申請の手続きにより証明書の発行
   ができます。

  • 建設業許可証明書交付申請の様式はこちら(建設部建設管理へリンク)
  • 交付申請書、手数料(発行必要1通につき400円の北海道収入証紙)、及び返信用封筒(宛名記載・簡易書留分の切手添付)をご用意願います。

2 浄化槽工事業者の登録・届出について

       北海道の区域において浄化槽工事業を行おうとする場合は、営業所の設置の有無に関わらず、
  知事への浄化槽工事業の登録、もしくは届出が必要です。

    ・建設業法の許可を受けていない方、あるいは建設業法の許可を受けているが土木工事業、
    建築工事業又は管工事業のいずれの許可も受けていない方
    → 
浄化槽工事業の登録(建設部建設管理課へリンク)

    ・建設業法の土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている方
    → 
特例浄化槽工事業の届出(建設部建設管理課へリンク)
 

3 解体工事業者の登録について

      建設業(土木、建築、解体)許可を受けていないで解体工事業を営もうとする方は、
    知事への登録(建設部建設管理課へリンク)が必要です。

4 建設機械の打刻について

      建設機械の所有権保存登記をされる方は、
    知事の行う記号の「打刻」又は「検認」(建設部建設管理課へリンク)を受ける必要があります。

5 建設業サポ-トセンタ-について

      建設業者の皆様の経営戦略や合併等の相談、資金支援などの制度担当窓口、建設業者の取組
 状況等
(建設部建設管理課へリンク)を紹介しています。

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渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設指導課

〒041-8558函館市美原4丁目6番16号 渡島合同庁舎内

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