最終更新日:2020年9月07日(月)
令和2年7月に家畜伝染病予防法が改正され、飼養衛生管理基準も大幅に見直されました。
家畜を飼養する皆様への負担も大きくなりますが、高病原性鳥インフルエンザなど家畜伝染病による被害を最小限にするためにも日頃の衛生管理が重要となりますので、ご協力をよろしくお願いします。
なお、詳細についてはこちら(農林水産省HP)を参照していただくか、渡島家畜保健衛生所(渡島管内)電話0138-49-5444までお問い合わせください。
平成23年1月以来、国内の鶏等に鳥インフルエンザが数例発生しております。
直ちに家庭等で飼育している鳥が感染することはありません。
飼育している鳥類を鳥インフルエンザから守るため、清潔な状態で飼育するとともに、ウイルスを運んでくる可能性のある野鳥が近くに来ないようにするほか、次のことに注意しましょう。
なお、鶏肉や卵を食べることで、高病原性鳥インフルエンザが人に感染することは、世界的にも報告されていません。
お願い:今後、必要な情報をお伝えするため、小規模で家きんを飼養されている方は、市役所・町役場の畜産担当課にご連絡ください。
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