最終更新日:2012年7月12日(木)
渡島みどりネットワーク
平成20年2月20日、渡島地域の緑化活動団体が、連携し森林保全や緑化活動の活発 化を目指し、「渡島みどりネットワーク」が発足しました。
このページでは、ネットワークの紹介やイベント、行事等の情報をお知らせします。
新 着 情 報 ★ 会の行事
○ スポーツ・出会い・森づくり H21. 5. 10
開催場所 函館市西桔梗町 市営野球場
(野球場外周への広葉樹の植栽) 参加者 約150名(少年野球チーム・保護者・関係機関など)
天皇皇后両陛下お手播の苗木(4本)・広葉樹11種(129本)
★ 会員の活動紹介・水源を守る市民参加の植樹の集い H20. 5.18 (函館市)
(21世紀の道南の森林づくり事業実行委員会)
![]()
![]()
![]()
![]()
・やすらぎの森植樹祭 H20. 5.25 (知内町)
(知内町森と緑の会)
・みどりを作ってみんなで勉強会 H20.10.4 (函館市)
(21世紀道南の森林づくり事業実行委員会)
![]()
![]()
・森の学校 H20.10.7 (森町)
(NPO法人 森の仲間たち)
![]()
![]()
・河畔林造成の森植樹祭 H20.10.8 (八雲町)
(さかなの森づくり運動推進協議会)
・縄文の森づくり植樹祭 H20.11.1 (函館市)
(南かやべ森と海の会)
・みんなでつくる緑の島公園 H21.2.21 (函館市)
(ハマナスの会)
![]()
![]()
![]()
渡島みどりネットワークについて
渡島みどりネットワークは、渡島管内の豊かな森林や地域のみどりを守り育て、
「知恵」と「力」を結集しながらみどりの環境づくりを推進し、未来を担う子どもたちに
引き継いでいきたいと考えています。また、ネットワークによる団体相互の情報交換で
イベントの周知
参加者の募集
助成金などの耳よりな情報
資材、機材の貸し借り
ノウハウの伝授
などができるようになります。
![]()
ネットワークへの参加申込、イベント情報の提供、会員の紹介などに関するお問い合わせ
は、渡島総合振興局産業振興部林務課主査(みどり)までお願いいたします。
TEL 0138-47-9479
FAX 0138-47-9209
第 1 章 総 則
(名 称)
第1条 この会は、渡島みどりネットワークという。
(目 的)
第2条 この会は、渡島管内の豊かな森林や地域のみどりを将来に向けて守り育て、未来を担う
子供たちにしっかりと引き継ぐ活動を推進していくことを目的とする。
(活 動)
第3条 この会は、渡島管内において次の活動を行う。
(1) 団体等相互の交流と情報交換
(2) 緑化活動の活性化
(3) 緑化推進によるみどりの環境づくり
(4) その他この会の目的達成に必要な事項
(事務局の所在)
第4条 この会の事務所を代表所在地に置く。
第 2 章 会員及び役職員
(会 員)
第5条 この会の会員は、会の目的に賛同した団体とする。
2 会への入会又は、脱退しようとするときは、書面をもってその旨を届け出なければなら
ない。
(会 費)
第6条 この会の会費は、徴収しない。
(役 員)
第7条 この会を運営するため、次の役員を置く。
(1) 代 表 1 名
(2) 副代表 1 名
(3) 幹 事 若干名
(4) 監 事 1 名
2 この会に顧問を置くことができる。顧問は代表が委嘱する。
(選任及び期間)
第8条 幹事及び監事は、総会において選出する。
2 代表及び副代表は、幹事の互選とする。 3 役員の任期は2年とする。ただし役員の再任を妨げない。
4 役員は辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職
務を行わなければならない。 5 幹事と監事は相互に兼ねることができない。
(職 務)
第9条 代表は、この会を代表し、その業務を総理する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。
3 幹事は、幹事会成し、この会の運営等の業務を執行する。
4 監事は、会の会計を監査する。
(事 務)
第10条 この会の事務処理は、代表の団体が行い、渡島総合振興局産業振興部林務課が支援する。
第 3 章 会 議
(総会及び幹事会)
第11条 この会の会議は、総会及び幹事会とし、総会は通常総会並びに臨時総会とする。
2 総会は、この規約に定めるもののほか次の事項を議決し、情報交換などを目的に開催
する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告の承認
(3) その他会の運営に関する重要な事項
3 幹事会は、この規約に定めるもののほか次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第12条 代表は、毎年1回通常総会を開催する。
2 臨時総会及び幹事会は、代表が必要と認めたとき開催する。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって
通知しなければならない。
(議 決)
第13条 総会及び幹事会の議長は、代表がこれに当たる。
2 総会の議決は出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決する
ところによる。
3 会員は、総会に出席できない場合は、代理人をもって議決権を行使することができる。
4 代理人は、代理権を証する書面を提出しなければならない。
5 幹事会の議決は、出席幹事の過半数の同意をもって決する。
第 4 章 会 計
(経 費)
第14条 この会の経費は、次に上げるものをもってあてる。
(1) 補 助 金
(2) 寄 付 金
(3) その他の収入
(会計年度)
第15条 この会の会計年度は、毎年2月1日に始まり1月31日に終わる。
第 5 章 規約の変更
(規約の変更)
第16条 この規約は、総会において、出席者の4分の3以上の同意を得なければ変更することが
できない。
附 則
1 この規約は、平成20年2月20日より施行する。 2 平成23年3月11日一部改正
渡島みどりネットワーク会員名簿
(平成24年1月末日現在)
番号 |
市 町 村 |
団体名 |
幹 事 |
1 |
松前町 | 松前・離島小島を愛する会 | |
2 |
松前町 |
原口桜松街道を創る会 |
|
3 |
福島町 | 福島町森づくり協議会 | |
4 |
知内町 | 知内町森と緑の会 | |
5 |
北斗市 | 北斗市樹木保存会 |
◯ |
6 |
北斗市 | 函館サンモリッツくらぶ | |
7 |
七飯町 | 赤松街道を愛する会 | |
8 |
森町 | NPO法人 森の仲間たち |
◯ |
9 |
八雲町 | さかなの森づくり運動推進協議会 |
◯ |
10 |
長万部町 | NPO法人 長万部町緑と樹を愛する会 | |
11 |
函館市 | 函館地方国有林退職者緑の募金推進協議会 | |
12 |
函館市 | ハマナスの会 | 監 事 |
13 |
函館市 | (財)函館市住宅都市施設公社 | |
14 |
函館市 | 北海道の建設業に携わる女性の会 |
◯(副代表) |
15 |
函館市 | 南かやべ森と海の会 | |
16 |
函館市 |
NPO法人 函館エコロジークラブ |
◯ |
17 |
函館市 | 21世紀の道南の森林づくり事業実行委員会 |
◯(代表) |