土地取引(国土利用法の届出)

土地取引(国土利用法の届出)

一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)の締結後2週間以内に、譲受人が土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村役場に届出をしなければなりません。

土地の利用目的が、土地利用に関する計画に適合しない場合には、知事が利用目的の変更を勧告することがあります。

国土利用法の届出について

[Link] 国土利用法の届出とは(総合政策部計画局土地水対策課)

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渡島総合振興局地域創生部地域政策課内
〒041-8558
北海道函館市美原4丁目6番16号
電話番号:0138-47-9429
FAX番号:0138-47-9203

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