北海道不育症治療費助成事業について
北海道では、不育症に関する治療や検査を受けている方の経済的負担を軽減するため、平成29年度から不育症治療費助成事業を実施しております。
対象となる方
2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往がある方のうち、
道内(札幌市、旭川市及び函館市を除く)に住所を有する方が対象となります。
ただし、同一の検査・治療に関して他都府県、指定市及び中核市から
同等の給付を受けた方又は受ける見込みのある方は対象とはなりません。
対象となる検査・治療
○不育症の因子を特定するための検査(スクリーニング等)
子宮形態検査、染色体等検査、内分泌検査、抗リン脂質抗体検査、凝固因子検査
○検査結果に基づく治療
手術療法、着床前診断、抗甲状腺薬・甲状腺ホルモン剤、インスリン、低容量アスペリン療法、
ヘパリン療法、カウンセリング
助成の内容
検査・治療に要した費用に対して、1回の検査・治療につき10万円まで助成いたします。
ただし、以下のことにご注意ください。
○ 過去に1度もスクリーニング等を受けていない治療費は対象となりません 。
○ 「1回の検査・治療」は、原則、スクリーニング等と妊娠を経て
出産等に至るまでに実施した治療となります。
○ スクリーニング等の結果、医師の判断により治療を実施しなかった場合や、
他の診療科(産科及び婦人科以外)での治療とした場合は、
スクリーニング等に要した費用のみ助成します。
申請の手続き
申請は検査・治療が終了した年度内に、居住地を所轄する道立保健所に、原則として1回の検査・治療の終了毎に終了した日の翌日から60日以内に申請(持参又は郵送)してください。
※ 申請期限は毎年度3月最終開庁日17:30(必着)となります。
※ 書類の準備に時間を要するなど特別な事情があり、年度内の申請が難しい場合には、
必ず申請窓口の保健所に相談してください。
また、そのような場合に申請遅延の申立書の
提出を求めることがございますので、ご容赦ください。
必要書類
書類はコピーではなく原本をお持ちください。また、③及び⑤の書類については、
同一年度内で2回目以降の申請かつ、前回の申請時に提出したものと
同じである場合は、提出を省略することが可能です。
◎必要書類一覧
①不育症治療費助成事業申請書 (保福第454号様式)
②不育症治療費助成事業受診等証明書 (保福第455様式)
③住民票謄本(記載事項(個人番号を除く。)を省略していない発行日から3か月以内のもの。)
④検査・治療に係る領収書
⑤その他必要書類を確認するのに必要な書類
⑥申請遅延の申立書 ※該当する方のみ
〈①及び②は道立保健所にございます。〉
制度の詳細・道立保健所の連絡先
お問い合わせ先
渡島保健所 〒041ー0806 北海道函館市美原4丁目6-16
健康推進課 保健係
電話 0138ー47ー9547
FAX 0138ー47ー9219