水質汚濁防止法に基づき、「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」並びに「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」の内、一部業種おいては暫定排水基準が設定されておりましたが、この度令和7年(2025年)6月30日(月)をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される排水基準が定められました。
当該改正により、一部一般排水基準への移行による基準値の強化も行われますので、詳しくは以下環境省HPによりご確認いただきますようお願いいたします。
○施行日:令和7年(2025年)7月1日