排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令の公布について

水質汚濁防止法に基づき、「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」並びに「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」の内、一部業種おいては暫定排水基準が設定されておりましたが、この度令和7年(2025年)6月30日(月)をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される排水基準が定められました。

当該改正により、一部一般排水基準への移行による基準値の強化も行われますので、詳しくは以下環境省HPによりご確認いただきますようお願いいたします。

○施行日:令和7年(2025年)7月1日

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