動物取扱業

 

 

動物取扱業


 

 

  第一種動物取扱業者の皆様へ

               
 

第一種動物取扱業について

 
                 
☆ 第一種動物取扱業の登録、更新をされる方へ(申請書類等のページへ)
               
1 第一種動物取扱業の規制            
 第一種動物取扱業を営む者は、事業所ごと、業種ごとに都道府県知事等の登録を受けなければなりません。また、動物の管理方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務付けられています。
 渡島総合振興局では管内市町(函館市・北斗市・松前町・福島町・知内町・木古内町・七飯町・鹿部町・森町・八雲町・長万部町)で営業する業者の登録を受け付けています。その他の地域で営業する場合には、その地域を所管する振興局・総合振興局にご相談ください。
                   
2 規制を受ける業種              
 営利性をもって、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を業として行う場合は、業を始めるに当たって登録をしなければなりません。
 ※ 動物:実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。

 

 

業種

業の内容

該当する業者の例

販 売

動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) ○小売業者
○卸売業者
○販売目的の繁殖又は輸入を行う業者
○露天等における販売のための動物飼養業者
○飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者

保 管

保管を目的に顧客の動物を預かる業 ○ペットホテル業者
○美容業者(動物を預かる場合)
○ペットシッター

貸出し

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ○ペットレンタル業者
○映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者

訓 練

顧客の動物を預かり、訓練を行う業 ○動物の訓練・調教業者
○出張訓練業者

展 示

動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) ○動物園・水族館・移動動物園
○動物サーカス
○動物ふれあいパーク
○乗馬施設
○アニマルセラピー業者(ふれあいを目的とする場合)

競 り
あっせん

動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 ○ペットオークション事業者(会場を設ける場合)

譲受飼養

動物を譲り受けてその飼養を行う業(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る) ○老犬・老猫ホーム(動物の所有権が業者に移転する場合)
                 
3 登録の手続き            
 第一種動物取扱業の登録の手続きについてはこちらのページをご覧ください。
                 
4 登録の更新            
 第一種動物取扱業の登録は、5年ごとに更新を受ける必要があります。
 更新の手続きについてはこちらのページをご覧ください。
                 
5 登録の変更手続き・報告など          

 第一種動物取扱業に関する各種変更届出については、こちらのページをご覧ください。
 動物販売業者等に義務付けられている前年度の犬猫の所有状況の報告については、こちらのページをご覧ください。
 紛失等により登録証の再交付を希望される場合には、こちらのページをご覧ください。

 

6 台帳等の備え付けについて          

 第一種動物取扱業者に義務づけられている台帳については、こちらのページをご覧ください。

          

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