高病原性鳥インフルエンザとは
A型インフルエンザウイルスによる鳥類の疾病で、家きん(鶏、あひる、うずら等)に強い病原性を示すものを「高病原性鳥インフルエンザ」と呼んでいます。自然界では、ウイルスはカモなどの水鳥に存在し、多くは無症状のままウイルスを運びます。家きんが高病原性鳥インフルエンザウイルスに感染すると、伝播力が強く致死性が高いため、ひとたびまん延すれば畜産業に甚大な被害をもたらします。通常、感染した鳥と濃密に接触するなどの特殊な場合を除いて、ヒトに感染することはありません。
北海道では、環境省と協力して、野鳥における高病原性鳥インフルエンザの監視活動を行っています。
令和7年シーズンの道内の発生状況について
令和7年シーズン(令和7年9月~令和8年8月)は、令和8年3月16日現在、道央や道東において野鳥や哺乳類への高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染が60例確認されており、地域によっては同じ場所で継続的に発生しています。そのような地域で死んでいたり弱っている野生鳥獣を見つけた場合は、触ったり持ち帰ったりせず、渡島総合振興局環境生活課や市町にご連絡ください。
道内における野鳥の高病原性鳥インフルエンザの発生状況等、詳細は下記リンクをご覧ください。
死んだ鳥などの野生動物を見つけたら
高病原性鳥インフルエンザウイルスは、感染した動物との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられていますが、万が一のため以下の点に注意しましょう。
○ 死んでいたり、衰弱している野生動物を見つけた場合は、素手で触らないようにしましょう。
○ 野生動物やその排泄物などに触れた後は、手洗いとうがいをしましょう。
○ 水辺などに立ち寄って、野鳥の糞を踏んだ場合は、念のために靴底を洗いましょう。
○ 同じ場所でたくさんの野鳥が死んでいたら、渡島総合振興局環境生活課(0138-47-9439)にご連絡ください。
※ 国の基準等に基づき、鳥インフルエンザウイルスの感染が疑われると判断された場合は、振興局が死体を回収し、感染の有無について検査します。(すべての野生動物の死体を回収するものではありません。)
※ 感染の疑いがない場合は、お住まいの市町のルールに従い、廃棄物として処分をお願いしております。その際は、素手で直接触らず、使い捨て手袋等を使用し、ビニール袋に入れきちんと封をしてください。

