生活困窮者自立支援制度
平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行され、生活にお困りの方に対する支援制度がスタートしました。
制度の詳細や支援内容等については、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
支援対象者
■ 渡島総合振興局管内の”各町”にお住まいの方のうち、「働きたくても働けない」「住むところがない」「家族のことで悩んでいる」「子どもの勉強が心配」なんど、仕事や生活に困りごとや不安を抱えている方(生活困窮者)
※ 函館市、北斗市にお住まいの方については、各市にお問い合わせください。
相談窓口(令和6年度)
渡島総合振興局では、当事業を以下の法人に委托しています。
自立相談支援機関名
生活就労サポートセンターおしま
運営法人
一般財団法人北海道国際交流センター
連絡先
TEL:0138-22-0220
MAIL:oshima☆hif.or.jp
※迷惑メール防止のため、「@」を「☆」にしています。メール送付の際は、「@」に修正の上ご活用ください。
ホームページ
具体的な各支援内容
自立相談支援事業
支援対象者
生活困窮者
※生活保護を受けている方は対象になりません。
支援内容
相談者からの相談を広く受け付け、専門の相談員が相談者と一緒に、生活の状況や課題を解きほぐしながら、自立に向けた目標やや支援内容を考え、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成します。 作成した支援プランに基づき、他の専門機関と連携して、課題の解決に向けた支援を行います。
住居確保給付金
制度概要
住居確保給付金とは、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を自治体から家主さんに支給する制度です。
制度の利用に当たっては、収入額や金融資産額(預貯金等)などの要件がありますので、上記相談窓口までお問い合わせください。
一時生活支援事業
制度概要
住居をもたない方、またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供します。
また、これからの生活に向けて、就労支援などの自立支援も行います。
子どもの学習・生活支援事業
対象世帯
生活困窮世帯・生活保護受給世帯
※本事業において、「生活困窮世帯」とは、支援を必要とする子どもの親またはその子どもを監護する方(以下「保護者の方」といいます。)が自立相談支援事業を利用しており、かつ、次の1から3のいずれかに該当する世帯をいいます。
- 今年度の就学援助対象世帯
- 今年度途中に生活保護から自立した世帯のうち、自立時点で本事業を利用していた世帯
- 上記1または2に準ずる世帯として、各振興局が認める世帯
対象者
対象世帯の子どものうち、小学生、中学生、高校生等及び就学や就労をしていない15歳以上20歳未満の子ども及びその保護者の方
支援の実施方法
支援実施前に自立相談支援機関と面談を行い、以下の実施方法から内容や実施日時等を調整し実施します。
- 訪問型支援 学習支援員が対象者の方のご自宅を訪問し学習を支援します。
- 拠点型支援 対象者の方に拠点(支援場所)に集合していただき、学習支援員が学習を支援します。
- 通信型支援 郵送やメールなどを利用して添削などにより学習を支援します。
問い合わせ先
(1)生活困窮者の方
⇒上記自立相談支援機関の窓口にお問い合わせください。
(2)生活保護を受給されている方
⇒担当のケースワーカー
生活困窮者家計改善支援事業
事業の概要・対象者
道内町村に住居する生活困窮者のうち、多重債務を抱え返済が困難になっているなどを対象に、滞納解消や債務整理に関する支援を行う事業です。
支援内容
- 滞納(家賃、税、公共料金など)の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援
- 債務整理に関する支援(多重債務者相談窓口との連携など)
- 公的貸付制度の利用に向けた支援
- その他の支援
生活困窮者就労準備支援事業
事業の概要・対象者
道内町村に住居する生活困窮者のうち、「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方を対象に就労支援準備プログラムを作成し、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行う事業です。
支援内容
1.就労準備支援プログラムの作成
各自の課題に合わせて以下の支援を組み合わせた個別の支援プログラムを作成します。
2.日常生活自立に関する支援
適切な生活習慣の形成を促すための様々な支援を行います。
3.社会生活自立に関する支援
例えば、各種職場見学やボランティア活動などを通じて、基本的なコミュニケーション能力の形成に向けた支援を行います。
4.就労自立に向けた支援
実際の職場で就労体験、ビジネスマナー講習、模擬面接などを通して、一般就労に向けた技法や知識の習得を行います。
アウトリーチの充実による自立相談支援事業の機能強化
事業の概要
生活困窮に関する相談や事業の利用を必要とする方をもれなく把握できるよう、自立相談支援機関の職員が様々な関係機関(町村の各担当部局、社会福祉協議会、民生委員など)を訪問するなどして、密接な連携体制を構築します。