生活保護
生活困窮者対策
◇生活やお仕事などでお困りの方へ◇
北海道渡島総合振興局では、平成27年4月1日から施行された生活困窮者自立支援法(※)に基づき、生活上の困難に直面している方に対し、地域において自立した生活が行えるよう、一人ひとりの状況に応じた自立相談支援を実施しています。
※生活困窮者自立支援法
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)は、生活困窮者自立相談支援の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給、その他生活困窮者に対する自立の促進に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする法律です。
○対象者
・渡島管内にお住まいの方で、生活・お仕事・借金の支払などでお困りの方
(注)函館市、北斗市にお住まいの方は各市へお問い合わせください。
○事業の内容
・生活に困っている方の相談に対して、ご本人が抱える課題を把握し、支援計画を作成します。
・支援計画に基づき、生活の安定や就労促進などの自立に向けた相談支援を実施します。
※利用は無料です。
委託事業として実施しています。
連絡先、相談受付時間等については別添パンフレットを参照してください。
仕事のこと、住居のこと、借金や滞納のこと、家計のこと、子供の教育のことなど生活に何か困りごとがありましたら、相談してください。
◇自立相談支援事業パンフレット(外部サイト)