令和7年度第1回渡島圏域障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会の開催について(5/19)
渡島総合振興局では、「北海道障がい者条例」に基づき、「渡島圏域障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会」を設置しています。この委員会では「障がい者の権利擁護」「差別・虐待の防止」「障がい者が暮らしやすい地域づくり」などについて協議することとしております。今般、令和7年5月19日(月)に標記委員会を開催しますので、傍聴を希望される方は、別添開催のお知らせをご確認のうえ、お申し込みください。
五稜郭タワーとずーしーほっきーが障害者週間イメージカラーの黄色になりました
我が国では、障害者基本法に基づき、毎年12月3日から9日までの期間を「障害者週間」と定めています。
○渡島総合振興局では、障がい者の社会参加を推進するイエローリボン運動、障がい者の権利擁護・差別解消、障がい者の支援制度に関する取組を普及啓発するため、五稜郭タワーを障害者週間のイメージカラーである黄色にライトアップしました。
○なお、降雪寒冷期に五稜郭タワーのライトアップ作業が難しくなるため、「障害者週間」の1ヶ月前となる令和6年11月3日(日)文化の日の日没後~21時に実施しました。
○あわせて、北斗市では、JR新函館北斗駅前の北斗市公式キャラクター「ずーしーほっきー」のモニュメントを、同日同時刻にイエローライトアップしました。
障がい者虐待相談窓口
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」)が平成24年10月1日に施行されました。障害者虐待防止法では、障がい者虐待の発見者は通報する義務があり、また、障がい者虐待を受けた人は届出をすることができます。
障がい者虐待(養護者・障がい者福祉施設従事者等・使用者)を受けたおそれのある人を発見したり、障がい者虐待を受けたら、各市町村(障がい虐待防止センター)、北海道障がい者権利擁護センター、各(総合)振興局社会福祉課のいずれかに通報(届出)してください。
通報などの秘密は守られ、通報・届出等を理由として不利益な取扱いを受けることはありません。
主な通報(届出)先 ※対応する機関は事例によって異なります
・擁護者(家族等)による虐待の場合→最寄りの市町村へ
・障がい者福祉施設従事者による虐待→最寄りの市町村へ
・使用者(障がいのある方を雇用する事業主、工場長、労務管理者等)による虐待→最寄りの市町村又は北海道障がい者権利擁護センターへ
障がい者110番事業(道委託事業)
障がい者(身体障害者、知的障害者、精神障害者など)及びその家族などからの悩みに対し、弁護士による無料法律相談を行っています。
(主な相談内容)○法律に関する相談(身体・生命、財産・相続関係、金融・消費、契約、雇用・勤務条件など)○人権擁護に関する相談(職場・施設、隣人・知人、家族・親族等の人権に関するトラブル)○その他の必要な相談
渡島圏域障がい者がくらしやすい地域づくり委員会
「北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例(北海道障がい者条例)」が平成22年度から全面施行されました。条例に基づき設置された「障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会」では、市町等と連携し、障がい者が受けた差別や虐待などの解決に向けた協議・あっせんを行います。また、障がい者の地域生活を支えるサービスや暮らしづらさに関する相談もお受けします。
令和6年度
令和5年度
障害者の差別解消に関する事例データベース(内閣府)
内閣府では、障害者差別解消法改正法の施行(施行日:令和6年4月1日)の取組の一環として、事業者を始め国民の皆様に「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱い」などについて一層の御理解をいただくことを目的とした「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」を公開しております。
そのほか、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた「合理的配慮の提供」等の具体例をデータベース化し、障害種別などに応じて検索できるようにした「障害者の差別解消に関する事例データベース」を開設しているほか、障害者差別解消法改正法や同法を含む政府が講じた障害者施策を紹介した障害者白書等の周知啓発のためのチラシを更新いたしました。