障がい者福祉のページ(社会福祉課)

渡島圏域障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会委員公募について(1/23まで)

北海道では障がいのある方の地域での暮らしを支えるサービスや、差別・虐待・権利擁護に関することなどについて協議するため、全道14の圏域に「障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会」を設置しています。この度、渡島圏域の委員を次のとおり募集します。

○ 応募資格 ※次の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 渡島総合振興局管内に居住する20歳以上の方(令和8年4月1日現在)
  2. 障がい保健福祉に幅広い見識と関心を持ち、年数回開催できる委員会に出席できる方

○ 募集する人数:「障がいのある方」又は「地域住民」4名以内

○ 委員の任期:委嘱日(令和8年4月1日予定)から令和10年3月31日までの2年間

○ 応募の受付期間:令和7年12月22日(月)から令和8年1月23日(金)まで ※土日及び年末年始等の閉庁日は除く ※郵送の場合当日消印有効

○ 受付(郵送)場所:〒040-8558 函館市美原4丁目6-16 北海道渡島総合振興局保健環境部社会福祉課主査(地域福祉)電話0137-47-9537 

「障がい者理解促進ブックフェア」の開催について(12/27~1/9)

北海道保健福祉部と(株)三省堂書店との包括連携協定に基づく協働事業として三省堂書店函館営業所川原店(函館市川原町4-18)で「障がい者理解促進ブックフェア」を開催します。期間中は、各店舗に「障がい」に関する書籍の特設コーナーを設け、来店された方への障がい者福祉の理解促進を図ります。

障がい者虐待相談窓口

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」)が平成24年10月1日に施行されました。障害者虐待防止法では、障がい者虐待の発見者は通報する義務があり、また、障がい者虐待を受けた人は届出をすることができます。
障がい者虐待(養護者・障がい者福祉施設従事者等・使用者)を受けたおそれのある人を発見したり、障がい者虐待を受けたら、各市町村(障がい虐待防止センター)、北海道障がい者権利擁護センター、各(総合)振興局社会福祉課のいずれかに通報(届出)してください。
通報などの秘密は守られ、通報・届出等を理由として不利益な取扱いを受けることはありません。

主な通報(届出)先 ※対応する機関は事例によって異なります

・擁護者(家族等)による虐待の場合→最寄りの市町村へ

・障がい者福祉施設従事者による虐待→最寄りの市町村へ

・使用者(障がいのある方を雇用する事業主、工場長、労務管理者等)による虐待→最寄りの市町村又は北海道障がい者権利擁護センターへ

障がい者110番事業(道委託事業)

障がい者(身体障害者、知的障害者、精神障害者など)及びその家族などからの悩みに対し、弁護士による無料法律相談を行っています。

(主な相談内容)○法律に関する相談(身体・生命、財産・相続関係、金融・消費、契約、雇用・勤務条件など)○人権擁護に関する相談(職場・施設、隣人・知人、家族・親族等の人権に関するトラブル)○その他の必要な相談

渡島圏域障がい者がくらしやすい地域づくり委員会

「北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例(北海道障がい者条例)」が平成22年度から全面施行されました。条例に基づき設置された「障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会」では、市町等と連携し、障がい者が受けた差別や虐待などの解決に向けた協議・あっせんを行います。また、障がい者の地域生活を支えるサービスや暮らしづらさに関する相談もお受けします。

令和7年度

令和7年度第1回渡島圏域障がい者がくらしやすい地域づくり委員会

令和7年度第2回渡島圏域障がい者がくらしやすい地域づくり委員会

令和6年度

令和5年度

障害者の差別解消に関する事例データベース(内閣府)

内閣府では、障害者差別解消法改正法の施行(施行日:令和6年4月1日)の取組の一環として、事業者を始め国民の皆様に「合理的配慮の提供」や「不当な差別的取扱い」などについて一層の御理解をいただくことを目的とした「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」を公開しております。
そのほか、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた「合理的配慮の提供」等の具体例をデータベース化し、障害種別などに応じて検索できるようにした「障害者の差別解消に関する事例データベース」を開設しているほか、障害者差別解消法改正法や同法を含む政府が講じた障害者施策を紹介した障害者白書等の周知啓発のためのチラシを更新いたしました。

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