新型コロナウイルス感染症の療養期間の見直しについて

令和4年(2022年)9月7日から、新型コロナウイルス感染症の患者の療養期間が下記のとおり変更になりました。なお、これは令和4年(2022年)9月7日時点で患者である方にも適用されます。

改正後の療養期間

有症状の患者(10日間→7日間)

  • 発症日から7日間を経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合は、8日目から解除が可能。
  • ただし、10日が経過するまでは感染リスクが残っているため、ご自分で健康状態を確認していただき、高齢者などのハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食を避けること、マスクの着用など、自主的な感染予防の徹底をお願いします。

有症状で入院している患者(変更なし)

  • 発症日から10日を経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除可能。

無症状の患者(変更なし)

  • 検体採取日から7日間を経過した場合は、8日目に解除が可能。
  • 5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合は、6日目に解除が可能。ただし、7日が経過するまでは感染リスクが残っているため、ご自分で健康状態を確認していただき、高齢者などのハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食を避けること、マスクの着用など、自主的な感染予防の徹底をお願いします。

療養期間中の外出自粛について

有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動には公共交通機関は使わないこと、外出時や人と接する時は必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限度の外出を行うことは差し支えありません。

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