旅館業法の改正について(令和5年12月13日から)

改正の概要

厚生労働省によるパンフレット

旅館業の事業譲渡について

営業者の地位を承継できるようになりました。(事業譲渡前の申請が必要になります)

宿泊者に対する感染症対策への協力の求め等について

特定感染症の国内発生期間に限り、宿泊者に対し、必要な限度で、感染防止対策への協力を求めることができるようになりました。

宿泊拒否事由の見直しと宿泊を拒んだ理由等の記録について

過重な負担となり宿泊サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返す客の宿泊を拒むことができるようになりました。なお、宿泊を拒んだ場合は、日時、拒否された者及び対応責任者の氏名、理由、経緯等を記録し、3年間保管する必要があります。  
ただし、障がい者が宿泊に関して社会的障壁の除去を求める場合は、障害者差別解消法の枠組みで対応を検討していただくことになりますので、宿泊拒否事由とはならないことにご注意ください。

従業者への研修機会の付与について

旅館業法をふまえた適切な宿泊サービスを提供するため、営業者は従業者に研修の機会を与えるよう努めなければならないこととなりました。
研修ツールは、厚生労働省ホームページに掲載されていますので、ご活用ください。

宿泊者名簿の記載内容の変更について

宿泊者名簿の記載事項のうち、「職業」が削除され、「連絡先」が追加されました。

改正についての詳細

カテゴリー

八雲地域保健室(八雲保健所)のカテゴリ

お問い合わせ

渡島総合振興局保健環境部八雲地域保健室(八雲保健所)生活衛生課

〒049-3112二海郡八雲町末広町120番地

電話:
0137-63-2168
Fax:
0137-63-2169
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