公衆浴場法施行細則の一部改正について
水質基準について、「大腸菌群」を「大腸菌」に改めました。
公衆浴場法・旅館業法の施行条例が改正されました(令和3年1月~)
改正条例は、令和3年(2021年)1月1日から施行となっています。
全国的なレジオネラ症患者の増加を背景に、入浴設備の衛生に必要な措置の基準が追加されました。既存の基準を含め、レジオネラ症防止対策に関連する項目をお知らせします。
既存の基準
- 浴室は毎日清掃し、定期的な消毒をしましょう
- 浴槽水を連日使う場合、週に1回以上お湯を取り替えましょう
- 浴槽水を連日使う浴槽は、週に1回以上清掃、消毒しましょう
- 気泡発生装置を使う場合(泡風呂、ジャグジーなど)は、浴槽水を毎日取り替えましょう
- 気泡発生装置の空気取り入れ口から、土ぼこりが入らないようにしましょう
- ろ過器は週に1回以上、洗浄、消毒しましょう
- 露天風呂の浴槽水は屋内の浴槽に入らないようにしましょう
令和3年から追加された基準
- 循環配管は、週に1回以上、洗浄、消毒しましょう
- 水位計が配管内にある場合、配管内を週に1回以上、洗浄、消毒しましょう
- ヘアキャッチャーは、毎日清掃、消毒しましょう
- シャワーは、週に1回以上通水し、年1回以上、内部を洗浄、消毒しましょう
- 調整箱(※)、貯湯槽は、年1回以上、清掃、消毒しましょう
- 浴槽のオーバーフロー水を回収槽を設けて再利用する場合は、回収槽内の水を塩素系薬剤で消毒しましょう
- 打たせ湯、シャワーには、循環している浴槽水を使わないで下さい
- 気泡発生装置の空気取り入れ口から、浴槽水が入らないようにしましょう
- 気泡発生装置は、週に1回以上、清掃、消毒しましょう
※調整箱:シャワー、カランなどにお湯を送るため、40℃程度に温度調節した温湯を一時貯留する箱のこと