飲用井戸をご利用のみなさまへ
北海道では、平成元年に「北海道飲用井戸等衛生対策要領」を定め、飲用井戸・飲料水供給施設の総合的な衛生の確保を図っています。
井戸の設置者の方もしくは管理者の方は、1年に1回、水質検査(11項目)を実施し、飲用井戸の衛生を確保するようお願いします。
検査は保健所以外でもかまいませんが、水質検査の結果、水質基準を超える項目が判明したときは保健所に相談してください。
詳細は下記リンク(北海道ホームページ)をご覧ください。
北海道では、平成元年に「北海道飲用井戸等衛生対策要領」を定め、飲用井戸・飲料水供給施設の総合的な衛生の確保を図っています。
井戸の設置者の方もしくは管理者の方は、1年に1回、水質検査(11項目)を実施し、飲用井戸の衛生を確保するようお願いします。
検査は保健所以外でもかまいませんが、水質検査の結果、水質基準を超える項目が判明したときは保健所に相談してください。
詳細は下記リンク(北海道ホームページ)をご覧ください。