公衆浴場の許可、変更等に関する手続きについて

※本ページの様式は、八雲保健所管内でのみご利用ください(他管内では様式が異なる場合があります)

新規の許可の場合

公衆浴場には、普通浴場、福利厚生浴場、その他浴場の3種類の業態があり、他法令に基づいて設置されるものは公衆浴場法の適用外になります。設置しようとする施設がどれにあたるのかをご確認ください。
施設基準が関係法令や条例によって設けられており、基準に適合しない場合は営業ができませんので、ご注意ください。その他、レジオネラ症の対策に努めてください。
書類に不備がある場合は受付ができないため、図面等を持参して事前相談の上、開業予定日より2週間以上前(土日祝日、年末年始を除く)に申請してください。また、新築の場合は着工前に申請してください。

新たに施設を建てる場合は、工事終了後に下記落成届を提出してください。

承継の場合

下記の他、添付書類がそれぞれありますので、ご相談ください。

施設等に変更があった場合

施設の7割以上や、浴室の半分が変更になる場合等には、新規で申請となる場合がありますので、事前に相談してください。

営業を停止・廃止する場合

10日以内に、下記書類と確認証(原本)を提出してください。

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お問い合わせ

渡島総合振興局保健環境部八雲地域保健室(八雲保健所)生活衛生課

〒049-3112二海郡八雲町末広町120番地

電話:
0137-63-2168
Fax:
0137-63-2169
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