簡易専用水道の設置者は、当該設備の管理について、水道法第34条の2第2項の規定により、毎年1回以上、地方公共団体の機関(下記リンク参照)または厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けることが義務付けられています。
※厚生労働省の登録を受けた者の検査を受けた場合には、実施状況を把握したいので当室あて情報提供をいただきますようよろしくお願いいたします。
検査依頼(簡易専用水道)
八雲保健所管内の施設で、八雲保健所に簡易専用水道検査(一般検査)を依頼する場合は、下記の様式を使用してください。
提出に当たって、検査の日程調整がありますので、提出前後に電話連絡をお願いいたします。