令和7年度管理理容師資格認定講習会及び管理美容師資格認定講習会の指定について
理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の4第2項の規定及び美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の3第2項の規定により、令和7年度の管理理容師・管理美容師資格認定講習会が下記のとおり指定されましたのでお知らせします。
応募・問い合わせ窓口
・窓口:公益財団法人 理容師美容師試験研修センター 北海道ブロック事務所
・住所:〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西12丁目 北海道労働福祉会館内3F
・連絡先:TEL 011‐261-2088 FAX 011-261-2089
管理理容師・管理美容師について
【理容師法第11条の4】理容師である従事者の数が常時2人以上である理容所の開設者は、当該理容所を衛生的に管理させるため、理容所ごとに、管理者を置かなければならない。
【美容師法第12条の3】美容師である従事者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、当該美容所を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者を置かなければならない。