事業譲渡に関する手続きが整備されました
これまで、事業譲渡により営業所等を引き継いだ際には、営業許可等について、新たに取得しなおす必要がありましたが、「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」が令和5年12月13日に施行されたことで、以下の営業で事業を譲渡する場合、新たな許可を取得することなく、承認手続きまたは届出により、営業者の地位を承継することができるようになります。(相続による承継、合併・分割に伴う承継はこれまで通りです)
- 旅館業
- 公衆浴場業
- 興行場営業
- 理容業
- 美容業
- クリーニング業
- 食品衛生法による営業
手続きに係る留意事項
届出書等へは、「営業の譲渡が行われたことを証する書類」として、譲渡契約書等の写し等の添付が必要です。
譲渡日が令和5年12月13日以降のものが適用されます。それ以前に譲渡されたものは、従来通り新規申請の手続きが必要です。
旅館業の承継承認申請には手数料8,700円が必要です(R5年度。最新の手数料についてはお問い合わせください)。それ以外の業種については、手数料は不要です。
原則として、承継の前後で、許可または届出の内容は、変更されません。また、許可の条件もそのまま引き継がれます。ただし、譲渡の申請または届出の際に、変更の届出を行うことは可能です。変更の内容によっては、新規許可等の取得が必要となる場合もあります。
事業譲渡による承継がされた後に譲渡前の営業者等が行った変更内容が届け出られていないことがわかった場合、譲渡後の営業者等に届出義務が発生します。また、変更の内容によっては、新規に許可等の申請をし直す必要がある場合もあります。
詳細等につきましては、生活衛生課担当者までお問い合わせください。