感染症法に基づく医師の届出について
感染症法に基づき、対象の感染症を診断した際に届出をいただくことで、感染症の発生や流行を探知し、まん延を防ぐための対策や、医療従事者・国民の皆様への情報提供に役立てられています。
届出の対象となる感染症
全ての医師が届出を行う感染症(全数把握)と、指定した医療機関のみが届出を行う感染症(定点把握)があります。
1.全数把握(全ての医師が、全ての患者の発生について届出を行う感染症)
全ての医師の方は、対象の感染症を診断した際は、掲載の届出様式により保健所に届け出てください。
2.定点把握(指定した医療機関が、患者の発生について届出を行う感染症)
定点として指定された医療機関が、対象の感染症の発生状況を指定の期間(週又は月)ごとにとりまとめて、保健所に報告しています。
これらの報告に基づいて、各種感染症の注意報・警報の発令等を行います。
注意報・警報について
(1)発令の目的
定点医療機関からの患者報告数が一定のレベルを超える場合、迅速に注意喚起を行うことを目的に、保健所単位で集計し、警報・注意報情報を掲載しています。
(2)警報レベル
大きな流行が発生または継続しつつあると疑われることを指します。
(3)注意報レベル
流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いこと、流行の発生後であれば流行が継続していると疑われることを指します。
(4)警報・注意報の基準値
これまでの感染症発生動向調査データから、以下のとおり定められています。
(5)道内の感染症発生状況
詳細については、こちらをご確認ください。
北海道感染症情報センター|警報・注意報について (pref.hokkaido.jp)
<参考> 警報・注意報レベルの基準値
警報 開始基準 |
警報 終息基準 |
注意報 発令基準 |
|
インフルエンザ | 30.0 | 10.0 | 10.0 |
咽頭結膜熱 | 3.0 | 1.0 | - |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8.0 | 4.0 | - |
感染性胃腸炎 | 20.0 | 12.0 | - |
水痘 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
手足口病 | 5.0 | 2.0 | - |
伝染性紅斑 | 2.0 | 1.0 | - |
ヘルパンギーナ | 6.0 | 2.0 | - |
流行性耳下腺炎 | 6.0 | 2.0 | 3.0 |
急性出血性結膜炎 | 1.0 | 0.1 | - |
流行性角結膜炎 | 8.0 | 4.0 | - |