動物に関する問い合わせについて

動物に関する問い合わせをする前にご確認ください

保健所で対応できないお問い合わせを多数いただきます。
保健所に電話をしてみる前に、下記についてぜひ一度ご確認下さい。

動物(犬、猫、その他)の死体についてのお問い合わせ

保健所では、動物の死体回収はしておりません。
私有地であれば土地の所有者、道路であれば道路管理者など、死体がある場所の管理者が廃棄物として処分することになります。
廃棄物の処分方法については、役場にご確認下さい。

※鳥インフルエンザの不安がある鳥の死体については、渡島総合振興局環境生活課(0138-47-9439)または檜山振興局環境生活課(0139-52-6491)へご相談下さい。
※北海道における鳥インフルエンザについては、下記、環境生活部自然環境局野生動物対策課をご覧ください。

動物を保護してあげて欲しい

保健所は動物を保護するための施設ではありません。
あくまでも狂犬病感染のおそれがある動物の抑留施設であり、場合によっては殺処分となることがあります。

※動物の保護、愛護については、渡島総合振興局環境生活課(0138-47-9439)または檜山振興局環境生活課(0139-52-6491)へご相談下さい。

動物に迷惑しているので何とかして欲しい

保健所で動物の捕獲、保護、駆除などはしておりません。
放れている犬は市町村が条例に基づき捕獲します。
(猫に関しては捕獲の規定がありません)

※迷惑行為については、役場、渡島総合振興局環境生活課(0138-47-9439)または檜山振興局環境生活課(0139-52-6491)へご相談下さい。

どうして保健所のサイトに飼い主募集情報が掲載されているの?

遺棄や、飼育不能となる飼い主の事情など、やむを得ず犬猫を保健所に収容することはあります。
そういった命を、できる限り繋げるための掲載です。

保健所の抑留施設にも限界があります。
頭数が増えれば能力オーバーになり、殺処分の必要性が高まります。

飼育している犬猫が行方不明になった

保健所のサイトに掲載されていない場合でも収容されていることがありますので、お手数でも保健所までお電話でご確認ください。
また、警察、市町村役場で保護されている場合がありますので、最寄りの警察、役場へも連絡してください。
なお、保健所で収容している場合、返還には、返還手数料及び飼育管理費がかかります。

迷子になったときに困らないように

犬は鑑札、注射済票の着用が狂犬病予防法により義務づけられています。
猫には飼い主の連絡先を記載したネームプレート等を着用しましょう。
マイクロチップの挿入、登録も迷子犬猫の返還には効果的です。

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お問い合わせ

渡島総合振興局保健環境部八雲地域保健室(八雲保健所)生活衛生課

〒049-3112二海郡八雲町末広町120番地

電話:
0137-63-2168
Fax:
0137-63-2169
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