感染症届出様式

  感染症届出様式

 

○ 医師及び獣医師の届出

 一類から5類感染症の患者等を診断した医師、政令に指定された疾患に感染もしくはその疑いがのある動物を診断した獣医師及び指定医療機関の管理者からの届出を受けて、地域的な患者の発生状況、病原体の検索等流行の状況を早期に、かつ的確に把握し、その情報を速やかに地域に還元公開することとなっています。

 

○ 感染症法に基づく感染症分類及び一覧  

 症状の重さや病原体の感染力などから一類~五類感染症のほか世界における感染症の流行状況に迅速に対応できるように、指定感染症・新感染症・新型インフルエンザ等感染症の8種類に分類されています。

 

○ 届出基準 

  「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準について」により、一類から五類までの各感染症及び疑似症の届出のための基準が示されています。

○ 届出様式 

   ・ 一類から五類 (定点把握疾病を除く)  
   ・ 定点把握疾病  

○ 感染症発生動向調査 

 国の調査事業で、感染症の発生状況を把握・分析し、情報提供することのより、感染症の発生及びまん延を防止することを目的としています。

    ※  道内感染症発生状況

○ 注意報・警報      

 定点医療機関からの患者報告数が一定のレベルを超える場合、迅速に注意喚起を行うことを目的に、各保健所の判断で注意報・警報を発信します。
 また、上記とは別に北海道感染症情報センターのサイトでは、感染性胃炎・インフルエンザにおいて、基準レベルに達すると自動的に “注意報” ・ “警報” が表示されるシステムになっています。
     
   ・ 注意報レベル 
    【 流行の発生前 】 : 4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いことを疑う。
    【 流行の発生後 】 : 流行が継続していることを疑う。
   ・ 警報レベル  ・・・・・・・・・  大きな流行が発生または継続しつつあることを疑う。

  〈参考資料〉 厚生労働省科学研究による1定点当たりの数値 (注意報・警報の目安)

5類定点報告疾病

     警報レベル

注意報レベル

開始基準値

終息基準値

開始基準値

咽頭結膜炎

      

   1

     

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

   8

   4

   -

感染性胃腸炎

   20

   12

   -

水痘

   7

   4

   4

手足口病

   5

   2

   -

伝染性紅斑

   2

   1

   -

百日咳

   1

   .

   -

ヘルパンギーナ

   6

   2

   -

流行性耳下腺炎

   6

   2

   3

急性出血性結膜炎

   1

   .

   -

流行性角結膜炎

   8

   4

   -

インフルエンザ

   30

   10

     10

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

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