道路・河川・海岸等の使用の許可について

道路・河川・海岸等の使用の許可について

北海道が管理する道路・河川・海岸区域内や知事が指定する急傾斜地崩壊危険区域などでは、一定の行為が禁止あるいは制限されているため、次のような行為しようとする場合は、管理者である北海道知事の許可を受けなければなりません。

許可申請を行う際には、各市町村を管轄する函館建設管理部事業室事業課または各出張所が申請窓口となっていますので、ご相談願います。

(道路法、河川法等の法律・規則に基づく許可基準等がありますので、申請内容によっては許可されない場合や内容の変更をしていただく場合もあります。)

★道路(道道)を使用する行為

  1.  看板、電柱などを設置する。
  2.  上下水道管、ガス管などを埋設する。
  3.  一時的に工事用の足場や板囲いを設置したり、土石・資材を置く。
  4.  車の出入りのため、取付道路を付けたり歩道の縁石を切り下げる。

★河川(1級河川の指定区間・2級河川)を使用する行為

  1.  工作物(橋、水路など)を設置したり、除去する。
  2.  畑、採草放牧地、資材置場として使用する。
  3.  土砂や樹木等の雑纂物を採取する。
  4.  土地を掘削したり、盛土などをする。
  5.  河川から取水したり、河川に排水を流す。

★海岸(国土交通省河川局所管の海岸保全区域等)を使用する行為

  1.  一時的に工作物を設置したり、資材置場として使用する。
  2.  干場等の施設を設置する。
  3.  掘削や盛土するなど、海岸の土地の形状を変更する。

★急傾斜地崩壊危険区域・砂防指定地・地すべり防止区域における行為

  1.  水を放流し、又は停滞させる行為、その他水の浸透を助長する行為。(砂防指定地を除く)
  2.  ため池、用水路などの施設を設置又は改造する。(砂防指定地を除く)
  3.  法(のり)を切ったり、切土、掘削又は盛土をする。
  4.  樹木を伐採する。(地すべり防止区域を除く)
  5.  土石を集積する。
  6.  工作物を設置又は改造する。
  7.  家を建てたり、増・改築する。

※「急傾斜地崩壊危険区域」とは、がけ崩れ災害が発生するおそれのある区域を知事が指定するものであり、北海道が崩壊防止施設を設置する為に取得した土地以外は、北海道が区域内の土地を所有するものではありません。
 そのため、それらの土地の管理責任はそれぞれの所有者にあります。しかし、所有者であっても区域内では一定の行為が禁止・制限されるという特別な区域です。
 「砂防指定地」や「地すべり防止区域」も指定する理由・目的などは異なりますが同様です。

なお、各種申請書は北海道電子自治体共同システムからダウンロードできますので、御利用ください。

北海道電子自治体共同システム ← 画面左側「電子申請 サービスを利用する」にお進みください。

カテゴリー

函館建設管理部のカテゴリ

お問い合わせ

渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設行政課

〒041-8558函館市美原4丁目6番16号渡島合同庁舎内

電話:
0138-47-9605
Fax:
0138-47-9217
cc-by

page top