建設業の許可について

 

 

建設業の許可について


 

建設業の許可について

 

  建設業許可とは

 建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。 

軽微な建設工事 建築一式工事
( (1)(2)のいずれかに該当)
(1)件の請負代金が1,500万円未満の工事
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事

  建設業の許可業種

 建設業の許可は、次の29業種ごとに取得する必要があります。

 

 

 許可の要件

 

 建設業の許可を受けるためには、次の要件を全て満たしていることが必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)経営業務管理責任者としての経験を有していること

 許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していることが必要です。(許可を受けようとする建設業以外の建設業に関しては6年以上の経験が必要です。)

 1. 法人である場合には常勤の役員のうち一人
 2. 個人である場合には本人又は支配人のうち一人

(2)専任の技術者を有していること

  許可の業種別及び営業所毎に、常勤する一定の資格・経験を持つ専任の技術者が必要です。

(3)請負契約に関して誠実性を有していること

  許可を受けようとする者が法人の場合は、その法人・役員・支店又は営業所の代表者が、個人の場合は 事業主及び支配人が、請負契約に関して不正、又は不誠実な行為をするおそれが明らかなものでないことが必要です。

(4)請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

 

  一般建設業の許可と特定建設業の許可

 

 建設業の許可は、許可を受けようとする業種毎に、一般建設業又は特定建設業の許可を受けなければなりません。
 どちらの許可も建設工事の発注者から直接請け負う請負金額には制限がありません。
  
 特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請け負った一件の建設工事について、下請代金の額が4,000万円以上(建築一式工事業については6,000万円以上)となる下請契約を締結して施工することはできません。

 

  許可を受けるには

   許可手数料

申請区分 通常申請 般・特両方申請
1.新規   90,000円   180,000円
2.許可換え新規   90,000円   180,000円
3.般・特新規   90,000円
4.業種追加   50,000円   100,000円※1
5.更新   50,000円   100,000円
6.般・特新規+業種追加   140,000円
7.般・特新規+更新   140,000円
8.業種追加+更新  100,000円   200,000円※2
  150,000円※3
9.般・特新規+業種追加+更新   190,000円

         ※1・・・一般・特定の両許可区分で業種追加をする場合
         ※2・・・一般・特定の両許可区分で業種追加と更新をする場合
         ※3・・・一般・特定の両許可区分で更新をし、一方のみで業種追加をする場合

 

   許可の更新について

 建設業の許可は5年ごとに更新を受けなければなりません。
 
許可期限満了日の30日前までに申請を済ませてください。
 期間満了日が祝日や日曜日であってもその日をもって満了することになります。

 許可の変更について
 


 許可を受けた後に、次の事項に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。 

変更後2週間以内 営業所の廃止
営業所の業種廃止
令第3条に規定する使用人
経営業務の管理責任者の変更・追加
専任技術者の変更・追加及び削除
国家資格者等管理技術者の変更・追加及び削除
変更後30日以内 商号・名称                               
営業所の名称・所在地
営業所の新設
営業所の業種追加
資本金額
役員等の新任と退任
代表者(申請人)
氏名(改姓・改名)
支配人の新任・退任    株主の変更   
営業年度終了後4ケ月以内

定款
決算

          
                               
 許可申請書類の入手方法
 
 

   こちら からダウンロードすることができます。                                              
                                                                                                                                                                                
  建設業許可申請書の「様式」と「添付図書・確認資料等」は以下のとおりです。
  

 

綴込順 様式番号 様式名 新規 追加 更新 添付  書類 確認資料等 備    考
綴じ込まないこと 北海道収入証紙ちょう付用紙      
1 第 1 号 建設業許可申請書      
2 別 紙 1 役員等の一覧表      
3 別紙2(1) 営業所一覧表(新規許可等)        
4 別紙2(2) 営業所一覧表(更新)          
5 別 紙 4 専任技術者一覧表   住民票及び健康保険証等の写し 源泉徴収簿、賃金台帳、出勤簿、確定申告書など
6 第 2 号 工 事 経 歴 書       直前1年分のみ作成
7 第 3 号 直前三年の工事施工金額        
8 第 4 号 使 用 人 数        
9 第 6 号 誓  約  書      
10 第 7 号 経営業務の管理責任者証明書   地位、経験を確認できる書類(新規)住民票(発行後3ヶ月以内)、健康保険証等の写し 登記簿謄本(履歴事項)、確定申告書、工事請負契約書など
別   紙 経営業務の管理責任者の略歴書 ※ 身分証明書・後見等登記事項証明書を添付
11 第8号(1) 専任技術者証明書(新規・変更)        
  卒業証明書   原本を添付   法第7条第2号イ該当者のみ
  監理技術者資格証・資格(認定)証明書・免許等   写しを添付 原本を提示 法第7条第2号ハ該当者のみ
第 9 号 実務経験証明書     記載した工事の内容を確認できる契約書等を提示(請求書等の場合は入金確認ができる書類も提示) 法第7条第2号ロ該当者のみ
第 10 号 指導監督的実務経験証明書
(特定建設業のみ)
    同上及び職名を確認できる書類 不要の場合は除く
12 第 11 号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表   委任状等の写し 従たる営業所がある場合
13 第11号の2 国家資格者、監理技術者一覧表
 (新規、変更、追加、削除)
    監理技術者資格証・資格(認定)証明書・免許等の写しを添付(原本を提示) 不要の場合は除く
14 第 12 号 許可申請者(役員等)の住所、生年月日等に関する調書 ※ 身分証明書・後見等登記事項証明書を添付 経営管理責任者は除く、
相談役・顧問・株主等は調書の署名・押印及び添付書類は不要
15 第 13 号 令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 ※同上 住民票、健康保険証等の写し 従たる営業所がある場合
役員等は除く
16 第 14 号 株主(出資者)調書       法人のみ
17   定款       法人のみ
18   登記簿謄本(履歴事項全部証明書)     発行後3ヶ月以内のもの 法人のみ
19 第15~19号 財務諸表(直前1年分)       新設の場合、開始貸借対照表  
20   納税証明書(事業税)       新設の場合、法人設立届出書 発行後1ヶ月以内のもの
21 第 20 号 営業の沿革        
22 第20号の2 所属建設業者団体        
23 第20号の3 健康保険等の加入状況   申請時直前の健康保険及び厚生年金保険に係る「被保険者標準報酬決定通知又は領収証書又は納入証明書」、雇用保険は労働保険概算・確定保険料申告書の控え及び領収済通知書又は事務組合の労働保険料等納入通知書
24 第20号の4 主要取引金融機関名        
25 様 式 外 営業所の確認書類           (1)「営業所案内図」            (2)「営業所の写真」                         (3)「建物登記簿謄本の写し又は建物賃貸借契約書の写し又は固定資産評価額証明書の写し(納税通知書・課税明細書)     (3)は営業所を使用する権原を確認するための資料 写真は、外観(全景)及び内部(事務室)、看板・標識等の位置、文字が確認できるもの。A4版の紙に貼付し、余白に名称及び撮影年月日を記載する。
    封筒(切手不要)A4版が入るもの     許可通知書・申請書副本等の返送用
※  提出部数・・・正本1部、副本2部
※ 「身分証明書」は本籍地の市町村、後見等登記事項証明書:「登記されていないことの証明書」は函館地方法務局戸籍課で交付を受けてください。
注:更新時に必要とする書類のうち、国土交通省令では省略できるものとしている書類がありますが、北海道知事許可業者については、営業内容確認等のため、書類の提出を求めているものがあります。
                                                                                                                     
 

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