建築基準法等に関すること
- 建築確認等に関すること
- 許可及び認定等に関すること
- バリアフリー法に関すること
- 省エネ法に関すること
- 建設リサイクル法に関すること
- その他
都市計画法に関すること
建築物の建築等を目的として、次の開発行為(土地の区画形質の変更)を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要です。
・都市計画区域内 3,000㎡以上の開発行為
・準都市計画区域内 3,000㎡以上の開発行為
・都市計画区域外・準都市計画区域外 1㏊(10,000㎡)以上の開発行為
・市街化区域(函館市、北斗市、七飯町) 1,000㎡以上の開発行為
・市街化調整区域(函館市、北斗市、七飯町) 原則すべての開発行為
建築士法に関すること
・二級・木造建築士免許の登録・変更、登録内容の閲覧
・建築士事務所の登録・変更、登録内容の閲覧
民間住宅施策に関すること
様式のダウンロード
キャッシュレス決済に関すること
令和5年4月から書面申請の手数料について、公金キャッシュレスの利用が可能です。
利用される場合は、提出する申請書類に申出書を添付してください。
なお、申出書の内容を窓口で確認させていただいた後に、当課より手数料の納付(キャッシュレス決済)をご案内しますので、ご案内前に納付しないようお願いします。
※省エネ性能向上計画認定の申請窓口は、令和5年4月より、市町ではなく北海道渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設指導課になりました。