□屋外広告物に関すること■
屋外広告物の許可等申請について
北海道屋外広告物条例では、広告物の種類や掲出する場所により許可基準を定めており、屋外広告を掲出するためには、その基準に基づいて許可を受けなければなりません。
許可基準・申請等の手続については、建設部都市計画課のHPを参照してください。
屋外広告物の許可等申請先について(渡島総合振興局管内)
渡島総合振興局管内(北海道の区域)
●福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、八雲町 及び 長万部町 の地域
渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室
建設指導課土木係(まちづくり) TEL:0138-47-9468
※函館市の区域並びに、北斗市、松前町及び森町の地域は、各市町にお問い合わせください。
函館市は、函館市屋外広告物条例を制定しており、北斗市、松前町及び森町は、
道から屋外広告物許可等の権限を委譲(建設部都市計画課HP)されています。
条例を制定している市
●函館市
都市建設部まちづくり景観課 TEL:0138-21-3389(直通)
〒040-8666 函館市東雲町4番13号
道から権限を委譲されている市町
●北斗市
建設部都市住宅課建築住宅係 TEL:0138-73-3111(代表)
〒049-0192 北斗市中央1丁目3番10号
●松前町
建設水道課 TEL:0139-42-2666(直通)
〒049-1592 松前郡松前町字福山75番地1
●森町
建設課 TEL:01374-7-1285(直通)
〒049-2393 茅部郡森町字御幸町144番地1
□景観に関すること■
北海道景観条例について
北海道では良好な景観形成を推進するため「北海道景観条例」を制定し、実効性のある景観づくりを推進するため「北海道景観計画」及び「北海道景観形成ビジョン」を定めています。
景観法に基づく行為の届出等について
北海道は、景観法に基づく景観行政団体として、法に基づく届出制度を運用しています。
一定規模の建築物(工作物)の新築・増改築・外観修繕・色彩の変更及び開発行為等を行う場合は、事前の届出が必要です。
届出等の手続きについては、建設部都市計画課のHPを参照してください。
※建築物の建設や土地の造成などの開発を行う場合には、このほかの法令等により事前に
許可等が必要となる場合がありますので、注意してください。
景観法の届出等の提出先について
○渡島総合振興局管内(函館市を除く※)
渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室
建設指導課土木係(まちづくり担当) TEL:0138-47-9468
※函館市は、景観行政団体のため、市にお問い合わせください。
函館市 都市建設部まちづくり景観課 TEL:0138-21-3388(直通)
・松前町では発電施設の設置に関するガイドラインを策定しておりますので、町内で風力発電
施設(出力50kw未満)、または太陽光発電施設(出力10kw以上)を設置する場合は、町へ
の届出も必要となります。
松前町 脱炭素推進課 TEL:0139-42-2275(代表)
松前町風力発電施設(出力50キロワット未満)の設置に関するガイドライン(松前町HPへ)
松前町太陽光発電施設(出力10キロワット以上)の設置に関するガイドライン(松前町HPへ)
おしまの「地域の良好な景観資源」「主要な展望地」について
【市町別リスト】
「地域の良好な景観」「主要な展望地」の眺望や景観が阻害される行為がなされた場合、景観法第16条第3項、第6項又は第17条第1項の規定により、勧告・協議・命令の対象となる場合があります。
□まちづくりに関すること■
花とみどりのまちづくりについて
花のまちづくりの普及・実践。啓発のために、花のまちづくりリーダーとして指導・助言できる方を「フラワーマスター」として認定しています。
フラワーマスターに認定された方は、地域のボランティアリーダーとして活躍しています。
フラワーマスター認定の詳細については、下記北海道建設部都市環境課のHPを参照してください。


