地すべり防止区域・ぼた山崩壊防止区域内での行為について

地すべり防止区域・ぼた山崩壊防止区域内での行為について

地すべり防止区域・ぼた山崩壊防止区域内で下記の行為を行う場合は、振興局を経由して道に申請の上、知事の承認・許可を得ることが必要です。

地すべり防止区域については、北海道庁建設部維持管理防災課、農政部農村整備課、水産林務部治山課、また各(総合)振興局林務課または森林室で確認可能です。

申請書類の提出方法は、持参、郵送(書留郵便に限る)、又は電子メールとします。
持参する場合は、受付時間内に下記提出先に持参してください。


提出先:渡島総合振興局西部森林室 森林整備課 森林土木係
住 所:〒049-1517 松前郡松前町字朝日495-9
E-mail:matsumori.11@pref.hokkaido.lg.jp


申請に必要な様式はこちらからダウンロードできます。

申請項目は下記のとおりです。

・地すべり防止区域において地すべり防止工事を行うとき
 (根拠法令等)地すべり等防止法第11条第1項、地すべり等防止法施行細則第2条第1項
 (様式)別記第1号様式

・地すべり防止区域内での承認を受けた工事に関する設計及び実施設計の変更の申請
 (根拠法令等)地すべり等防止法施行細則第2条第2項
 (様式)別記第2号様式

・地すべり防止区域内の以下の行為の許可
 1.地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施
   設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(制令で定める軽微な
   行為を除く。)
 2.地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為(制令
   で定める軽微な行為を除く)
 3.のり切又は切土で制令で定めるもの
 4.ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定める
   もの(以下「他の施設等」という。)の新築又は改良
 5.前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し,又は地すべりを助長し、若し
   くは誘発する行為で政令で定めるもの
   (根拠法令等)地すべり等防止法第18条第1項、地すべり等防止法施行細則第3条第
    1項、第2項
   (様式)別記第3号様式
    ※その他添付書類が必要な場合があるため、申請時にご相談願います。

・ぼた山崩壊防止区域内の以下の行為の制限の許可
 1.立木竹の伐採(間伐、択伐その他政令で定める軽微な行為を除く。)又は樹根の採
   取
 2.木竹の滑化又は地引による搬出
 3.のり切又は切土
 4.土石の採取又は集積
 5.掘さく又は石炭その他の鉱物の掘採で、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山
   の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為。
 6.前各号に掲げるもののほか、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助
   長し、若しくは誘発する行為で制令で定めるもの
   (根拠法令等)地すべり等防止法第42条第1項、地すべり等防止法施行細則第3条第
    3項
   (様式)別記第3号様式
    ※その他添付書類が必要な場合があるため、申請時にご相談願います。

・地すべり防止区域内での制限行為の許可期間の更新の申請
 (根拠法令等)地すべり等防止法施行細則第4条第2項
 (様式)別記第4号様式

・地すべり防止区域内での許可事項に係る事項の変更
 (根拠法令等)地すべり等防止法施行細則第5条
 (様式)別記第5号様式

・地すべり防止区域内での制限行為の完了または廃止の届出
 (根拠法令等)地すべり等防止法施行細則第7条
 (様式)別記第7号様式

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