入札談合等不正行為〔渡島総合振興局東部森林室森林整備課〕
入札談合等不正行為に対応する損害賠償条項の強化について
(出納局総務課長)
北海道では、平成15年から、入札参加者等の不正な行為を防止するため、契約書に入札談合等不正な行為が明らかとなった場合における契約解除及び損害賠償の条項を設け、建設工事の請負契約書、設計・測量等業務の委託契約書、清掃・警備業務等の委託契約書、物品の売買契約書などにおいて約定しています。
このたび、不正な行為の防止効果を更に高めるため、次のとおり入札談合等不正な行為に対応する損害賠償条項を強化する事としましたのでお知らせします。
◎ 強化の内容
賠償の額を契約金額の20%相当額に強化 (現行は契約額の10%相当額)
◎ 適用時期
平成19年6月1日以降に入札公告、指名通知を行う契約締結決定に適用
◎ 損害賠償の契約条項の内容
道が締結した契約に関し、入札談合等不正な行為が明らかとなった場合に、道が被った損害を契約の相手方に請求するための損害賠償の予約条項
(損害賠償請求要件)
1.独占禁止法違反による排除措置命令が確定したとき又は課徴金納付命令が確定したとき(不当廉売による場合を除く。)。
2.独占禁止法違反の罪、競売妨害の罪又は贈賄の罪で起訴され、刑が確定したとき。