道営土地改良事業等の縦覧

新規地区(土地改良法第87条第5項による縦覧)

 土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第1項の規定に基づき、道営土地改良(駒ヶ岳地区(農業用用排水施設))事業の土地改良事業計画を定めた旨、公告があったので、同条第5項の規定に基づき、当該土地改良事業計画書の写しを令和8年2月18日から3月10日まで縦覧に供します。

継続地区(土地改良法第88条第6項において準用する第87条第5項による縦覧)

現在縦覧している地区はありません

その他

現在縦覧している地区はありません

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