遊漁船業について

 「遊漁船業」とは、「船舶により乗客を漁場に案内し、釣り、その他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業(船釣り業、磯渡し業(瀬渡し業)」を指します。

遊漁船業の登録について

 遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ごとにその営業所の所在地を管轄する知事の登録を受けなければなりません。(遊漁船業の適正化に関する法律 第3条)
 登録にあたっては、遊漁船業登録申請書やその他必要書類等を営業所の所在地を管轄する振興局へ提出し、登録手続きを行う必要があります。

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