公示送達
公示送達とは
地方税法の規定により、納税義務者等の所在が判明しない場合などにおいて、所定の公示手続をとり、公示を始めた日から7日を経過すると、書類の送達があったものとみなす制度をいいます(地方税法第20条の2)。
インターネットによる公示送達とは
地方税法の改正により、令和8年(2026年)5月21日からインターネットを用いる方法が可能となり、これに伴い掲示場への掲示のほか、ホームページ上での掲示を行うこととしました。
公示送達の一覧
現在、公示中の書類は次のとおりです。
| 公示日 | 公示番号 |
|---|---|
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