宗教法人に関すること(トップページ)

 渡島総合振興局総務課にて、宗教法人法(昭和26年4月3日法律第126号)に基づき、渡島管内の宗教法人の設立、規則変更認証など各種手続を行っています。)

【主な手続】

1.宗教法人規則の認証(設立)

 宗教法人を設立しようとするときは、所定の事項を記載した規則を作成し、「規則認証申請書」に
「規則」、「宗教団体であることを証する書類」などを添えて所轄庁(渡島管内の宗教法人であれば
渡島総合振興局)に申請し、認証を受けることが必要です。
 なお、申請の前に、宗教活動の実態を証明するために3年間の活動実績が分かる書類を提出して
いただきます。

2.吸収合併・新設合併

 合併をしようとするときは、法人の規則で定めるところにより手続をした上で、所轄庁(渡島総合
振興局)の認証を受けなければなりません。
 宗教法人の合併とは、二つ以上の宗教法人が一つの宗教法人になることを言い、「吸収合併」と
「新設合併」との2種類があります。

 合併により、合併前の宗教法人の財産等は清算手続を得ることなく、合併後も存続し、又は新たに
成立する宗教法人へ移転します。

3.宗教法人の解散

 宗教法人の解散とは、宗教法人がその目的とする本来の活動をやめ、その財産関係を清算すべき状態
になることをいいます。
 解散した宗教法人(合併により解散した宗教法人を除く。)は清算の目的の範囲内において存続し、
清算手続の終了とともに消滅します。
 ただし、宗教法人消滅後も宗教団体として存続することができます。
 解散しようとするときは、法人規則で定められている法人内部の解散手続を行い、各種書類を添えて
所轄庁(渡島総合振興局)に申請し、解散の認証を受けることが必要です。

4.宗教法人規則の変更認証

 規則を変更しようとするときは、法人規則で定められている法人内部の規則変更の手続を行い、
「規則変更認証申請書」に「変更しようとする事項を示す書類」、「規則の変更の決定について
規則で定める手続を経たことを証する書類」などを添えて所轄庁に申請し、認証を受けることが
必要です。

5.登録免許税の非課税証明(境内地・境内建物証明願)

 土地や建物の購入、寄附を受けた場合、建物を新築した場合等は、登記の際に登録免許税が課税
されますが、宗教法人においては、専ら自己又はその被包括宗教法人の宗教の用に供する「宗教法人
法第3条」に規定する境内建物及び境内地については非課税とされています。
 ただし、非課税の要件に該当する不動産である旨の知事の証明書を添付する必要があります。

6.事務所備付け書類(写し)の提出

 宗教法人は、規則及び認証書のほか、役員名簿、財産目録等を事務所に備え付ける必要があります。
 また、その一部の写しは、毎年、【会計年度終了後4か月以内】に所轄庁に提出することが義務付け
られております。
 提出期限までに提出がない場合は、代表役員、その代務者、仮代表役員等は、裁判所から10万円以下
の過料に処せられることとなりますので、毎年必ず提出してください。

5. リンク

6.お問い合わせ先

北海道渡島総合振興局総務課総務係
〒041-8558 函館市美原4丁目6番16号
電 話 0138-47-9411(総務課直通)
F A X 0138-47-9201(FAXする旨を電話連絡願います。)

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