宗教法人の規則認証(設立)
宗教法人を設立しようとするときは、所定の事項を記載した規則を作成し、「規則認証申請書」に「規則」、「宗教団体であることを証する書類」などを添えて所轄庁(渡島総合振興局)に申請し、認証を受けることが必要です。なお、申請の前に、宗教活動の実態を証明するために3年間の活動実績が分かる書類を提出していただきます。
1.宗教活動について
個人、団体を問わず、宗教活動は法令等に違反しない範囲であれば一切自由で、このことは憲法で保障されています。
したがって、宗教活動をすること、宗教を創設すること等も自由です。(憲法第20条第1項)
しかし、宗教法人となるためには、宗教団体が創られ、宗教活動をしていることが必要です。
2.宗教団体とは
宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を教化育成し、礼拝の施設を有する団体をいいます。(宗教法人法第2条)
具体的には、下記のとおりです。
・教義、教典があること。
・住職、牧師、教師等の指導者がいること。
・住職、牧師、教師等の指導者の後継者がいること。(永続性の確認)
・儀式、行事を行っていること
・信者を教化育成していること。
・礼拝施設を有しており、原則として法人設立後、法人所有が可能なこと。
(礼拝施設:境内地、境内建物……信者その他の人々が礼拝できるような施設で、閉鎖的
(私邸の中の施設等)でないこと。)
・規約、組織(役員、総会、活動等)、財務(予算、決算、財務等)について定め、活動
していること。
以上のような要件を備えている団体であり、活動実績があること。
3.宗教法人とは
宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持・運用、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するために、宗教団体に法律上の能力を与えること。(宗教法人法第1条第1項)
つまり、宗教のための財産の所有、維持等を目的としておりますので、財産がなければ法人化する意味がありません。
また、法人化しないことが、信仰する宗教に影響を与えることもありません。
宗教団体としての内容、活動実績の確認のために次のような書類を準備していただきますが、必ず事前に渡島総合振興局総務課の担当者にご相談ください。
4.宗教団体の活動実績を示す書類
・宗教団体名、包括団体名(包括団体を有する場合)
・代表者名、その住所及び電話番号
・団体の所在地
・団体の由緒・沿革(詳細に)
・本尊等
・教義の内容
・行事内容(具体的に年間行事、参加人数等)
・住職、牧師等(氏名、年齢、資格等)
・現在の規約、規則等
・会議録(過去3年分)
・土地、建物の状況(登記簿謄本、公図の写し)
・土地、建物を寄付できる見込みの有無
・礼拝施設の写真、建物の外観写真
・宗教行事の記録、写真(過去3年分)
・収支予算書及び決算書(過去3年分)
・財産目録、帳簿、預金通帳等
・活動地域(市町村別信者数)、信者名簿

