吸収合併・新設合併
合併をしようとするときは、法人の規則で定めるところにより手続をした上で、所轄庁(渡島総合
振興局)の認証を受けなければなりません。
宗教法人の合併とは、二つ以上の宗教法人が一つの宗教法人になることを言い、「吸収合併」と
「新設合併」との2種類があります。
合併により、合併前の宗教法人の財産等は清算手続を得ることなく合併後も存続し、又は新たに
成立する宗教法人へ移転します。
《合併の種類》
・吸収合併:一方の宗教法人が存続し、他方の宗教法人がこれに併合されることで解散する合併
・新設合併:合併する各宗教法人が消滅し、新たな法人を設立する合併
《合併の効果》
合併により、被吸収宗教法人は解散し、吸収法人は存続します。
合併により存続する宗教法人又は新設される宗教法人は、合併により解散した宗教法人の権利
義務を継承します。

