宗教法人の解散
宗教法人の解散とは、宗教法人がその目的とする本来の活動をやめ、その財産関係を清算すべき状態
になることをいいます。
解散した宗教法人(合併により解散した宗教法人を除く。)は清算の目的の範囲内において存続し、
清算手続の終了とともに消滅します。
ただし、宗教法人消滅後も宗教団体として存続することができます。
解散しようとするときは、法人規則で定められている法人内部の解散の手続を行い、各種書類を添え
所轄庁(渡島総合振興局)に申請し、解散の認証を受けることが必要です。
【解散の種類】
・任意解散:規則に定める手続により、責任役員及び総代会等の議決により行う解散
・法定解散:宗教法人法に規定する事由の発生による解散
※宗教法人法に規定する事由について
1 規則で定める解散事由の発生
2 合併
3 破産
4 所轄庁の認証の取消
5 裁判所の解散命令
6 包括宗教法人が被包括団体の欠乏を生じたとき
なお、上記のうち破産により解散したときは、遅滞なく所轄庁に届出る義務があります。
(宗教法人法第43条第3項)

