事務所備え付け書類(写し)の提出
宗教法人は、規則及び認証書のほか、役員名簿、財産目録等を事務所に備え付ける必要があります。
また、その一部の写しは、毎年【会計年度終了後4ヶ月以内】に渡島総合振興局に提出することが
義務付けられております。
提出期限までに提出しない場合は、代表役員、その代務者、仮代表役員等は裁判所から10万円以下
の過料に処せられることとなります。
事務所には下記書類を常に備え付けておき、信者、利害関係者からの要望があれば、不当な目的に
よるものでないと認められる場合に限り、閲覧に応じる必要があります。(宗教法人法第25条第3項)
よって、役員の変更等が行われる場合には、確実に書類の引継ぎを行い保管してください。
・規則、認証書
・役員名簿
・財産目録
・収支計算書(該当法人のみ)
・貸借対照表(作成している法人のみ)
・責任役員会・その他規則で定める機関の議事録
・事務処理簿
・その他(境内地・境内建物に関する書類、事業に関する書類、経理関係書類 等)
事務所備え付け書類(写し)について
平成7年の宗教法人法改正により、宗教法人の事務所に備え付け義務のある書類の写しを所轄庁へ
提出することが義務となりました。(宗教法人法25条第4項)
書類の作成後は、書類をコピー又は手書きにより複製してください。
・原本:宗教法人の事務所に備え付け
・写し:所轄庁へ提出を提出
提出書類
宗教法人の事務所に備え付け義務のある書類のうち、下記の書類(写し)に提出用「表紙」を 添えて
提出します。
【全法人から提出】
・役員名簿
・財産目録
【該当法人のみ提出】
・収支計算書
(収益事業を行っており、年間収入が8,000万以上かつ、収支計算書を作成している法人)
・貸借対照表(作成している法人)
・境内建物に関する書類(賃貸借契約等により境内建物を備えている法人)
・事業に関する書類(事業を行っている法人)
注意事項
提出期限
提出期限は【会計年度終了後4ヶ月以内】のため、法人によって時期が異なります。
例えば、令和6年度会計分については、
・会計決算期が12月31日の法人 → 令和7年1月1日から同年4月30日まで
・会計決算期が3月31日の法人 → 令和7年4月1日から同年7月31日まで
作成時期と内容
書類は、【会計年度終了時点の内容】のものを【毎年】作成し、提出をしてください。
※内容の変更の有無に関わらず、毎年提出願います。
例えば、 令和6年度会計年度分を提出する場合については、
・会計決算期が12月31日の法人 → 令和6年12月31日現在の内容のもの
・会計決算期が3月31日の法人 → 令和7年3月31日現在の内容のもの
その他
・表紙に、法人印を押印ください。
・表紙に、連絡のつく電話番号をご記載ください。
・役員数については、「3人以上の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とすること」
(宗教法人法第18条1項)と定めがありますので、3名以上記載してください。
・提出方法は、郵送又は所轄庁(渡島総合振興局総務課)への持参となります。
記載方法
役員名簿
代表役員やその代務者、責任役員の他、総代や幹事など宗教法人の規則で定める機関で法人の運営に
関与する役員も役員に含まれます。
役員の分類ごとに、氏名、生年月日、住所、就任年月日などを記載してください。
役員が不在の場合(役員の死亡や退任後、その後任者が決まっていない場合)であっても書類を提出
する必要があります。
この場合、役員名簿には、「選定手続き中」等の記載や、理由などを記載してください。
※何年もずっと同様の記載がある場合が見られますが、速やかに事務を進行願います。
財産目録
宗教法人名義で所有する全ての資産(土地、建物、預貯金)について、その区分(特別財産、基本
財産、普通財産)、種別(土地、建物、預金等)ごとに数量と評価額を一覧にして記載します。
土地、建物の評価額は、取得時の価格が分かれば、その価格を、分からない場合は、「ー」と記載
してください。
なお、固定資産評価額を参考に、記載いただいても結構です。
仏像、宝物など評価額が算定できないものは、 取得時の価格が分かればその価格を記載します。
また、これらの特別財産は、一般に評価の対象となるものではありませんので、評価額の欄には
「ー」と記載していただいても構いません。
収支計算書
収支計算書は、一会計年度の収入・支出の決算額を科目毎に明らかにした明細表です。
科目については、宗教法人の特性に合わせて作成してください。
また、収入合計額と支出合計額が一致するように作成してください。
貸借対照表
貸借対照表は、一定の時点における資産、負債及び正味財産を一括して表示したものです。
貸借対照表の作成は義務づけられていませんので、作成していない場合は、新たに作成し提出する
必要はありません。
境内建物に関する書類
境内建物を所有する場合は、通常財産目録へ記載されますが、境内建物を賃貸借契約などにより
借りている場合で、財産目録にその境内建物が記載されていないときに作成するものです。
事業に関する書類
ここでいう事業とは、「公益事業」や「収益事業」で、その事業を行うことが規則に記載されている
ものをいいます。
行っている事業について、名称、事業所の所在地、事業の内容、法令による許認可等、責任者氏名、
従業員数、前年度の収支決算額及び収益の使途を記載してください。

