10代・20代・30代の皆さん!選挙に行きませんか!

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2016年に公職選挙法が改正施行されたことにより、満18歳以上が選挙に参加できるようになってから、今年(2025年)で10年を迎えます。
しかしながら、10代・20代・30代の投票率は全国的に低い状態が続いており、北海道及び渡島管内の市町も例外ではありません。
皆さんの明るい未来のために選挙に行ってみませんか?

投票所での手順はこう!

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知ってますか?選挙の豆知識

~選挙権年齢編~

18歳の誕生日と選挙期日(投票日)が一緒の人は投票できる?

選挙では、「投票日以前に18歳の誕生日を迎えた人」だけでなく、
「投票日の翌日が18歳の誕生日(A)」の人も投票日に投票できます。
これは、年齢計算に関する特別なルールで、日本の法律上で「年をとるのは誕生日の前日」とされており、
「投票日の翌日が誕生日の人は、投票日には18歳」であるためです。

ただし、期日前投票を行うためには、投票の時点で18歳である必要があるため、
上記(A)の人は期日前投票はできませんが、不在者投票はすることができます。
これは、期日前投票は、直接、投票箱に投票用紙を入れ、その時点で投票したことが確定しますが、
不在者投票は専用の封筒に入れて提出し、選挙当日に開票され、その時点で18歳以上であることが確認できて有効となるからです。

~ポスター掲示場編~

ポスター掲示場の設置

選挙期間になると道や学校などに、ポスター掲示場が設置されます。
実は、ポスター掲示場の数は、公職選挙法の規定などで設置数が定められていて、
投票所の区域の面積や有権者数を勘案して、ポスター掲示場の設置数が決められています。

ポスターを貼る場所

掲示場のポスターを貼る区画には「番号」が振られています(「番号」の振り方は、その選挙を管理する選挙管理委員会によって異なります)。
この番号は、「立候補届が受理された番号」と一致します。
立候補の届け出をする順番は、選挙の公示日・告示日の立候補届受理を開始する時間(午前8時30分)の前に、「くじ」により決まります。
その場で書類の不備、不足等が見つからない限り、この「順番」どおりに立候補届が受理されることとなり、
この後、各候補者の陣営が各地域に設置された掲示場の対応した「番号」の区画にポスターを貼っていくことになります。
 

掲示場に貼ってあるポスターにいたずらをしたら.......

ポスターを剥がす、破る、落書きをする......など、ポスターへのいたずらは、公職選挙法という法律の第225条の「選挙の自由妨害罪」として、
4年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処される可能性がある犯罪行為となりますので、絶対にやめましょう!!

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~世界の選挙編~

選挙権年齢

日本では、18歳から投票をすることができますが、選挙権が与えられる年齢は国によってさまざまです。

例えば、オーストリアでは、16歳から選挙権が与えられ、世界で最も低い年齢になっています。
一方で、アラブ首長国連邦では、25歳と世界で最も遅くなっており、全国民には与えられていません。

義務投票制

日本では、投票に行く行かないは有権者個人の意思に委ねられています。

一方で、オーストラリアでは投票が国民の義務となっており、投票に行かないと豪20ドル(日本円で約1900円)の罰金が科されます。
他にも、ベルギーやブラジルなども投票に行かなかった有権者に対して罰金を科しています。

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