政治資金収支報告書

政治資金収支報告書の【提出期限の延長】について

 政治資金収支報告書の提出期限については、1月1日から3月31日までの間に衆議院議員の総選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合は1か月延長されます。
 このため、令和7年分の政治資金収支報告書の提出期限は、次のとおりです。

【国会議員関係政治団体以外の政治団体】
  延長後の提出期限:令和8年4月30日(木)
【国会議員関係政治団体】
  延長後の提出期限:令和8年6月30日(火)

政治資金収支報告書とは

 政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、その年の分の収支報告書を作成し、翌年3月31日(国会議員関係団体は5月31日)までに提出しなければなりません。
 (政治団体の所在地が北海道渡島管内の市町である場合、報告書の提出先は北海道選挙管理委員会事務局渡島支所(当支所)となります)

 なお、2年連続して収支報告書の提出を怠ったときは、政治資金規正法第17条第2項の適用を受け政治団体の設立届を届け出ていない団体と見なされ、その法定期限の経過後は政治活動のための寄附を受けること及び支出をすることができなくなります。

政治資金収支報告書のインターネット公表

 北海道選挙管理委員会に届出があった政治団体の政治資金収支報告書をPDF形式で、各年の公表日から3年を経過する日まで掲載しています。

 政治資金収支報告書の内容に、訂正等があった場合、その内容が当ページに掲載されるまでには一定の期間を要しますのでご了承ください。

最新の公表状況(渡島支所所管分)

過去の公表状況(渡島支所所管分)

※ 令和7年3月7日公表分については、渡島支所管内は該当の報告書の提出がありませんでした。

事務局及びその他の支所所管分

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