固定店舗・自動車営業の許可申請の流れについて

食品営業許可申請(固定店舗・自動車営業)について

このページは、渡島保健所管内(※)で以下の食品の営業をする方へ向けた内容です。

  • 店舗及び工場等を構えて営業許可を申請する方
  • 自動車営業基地を渡島保健所管内(※)の住所に設定し、自動車営業される方

(※)北斗市、七飯町、木古内町、知内町、福島町、松前町、森町及び鹿部町

上記以外の自治体で営業される事業者の方は、次の保健所宛お問い合わせください。

自治体名 所轄保健所 連絡先
八雲町及び長万部町 北海道八雲保健所 0137-63-2168(代表)
今金町及びせたな町 北海道八雲保健所今金支所 0137-82-0251(代表)
江差町、厚沢部町、乙部町、上ノ国町及び奥尻町 北海道江差保健所 0139-52-1053(代表)
函館市 市立函館保健所 0138-32-1523(直通)

 

申請の流れ

  1. 事前相談 ※事前に図面、取扱品目等の相談をしてください。
  2. 許可申請
  3. 施設調査
  4. 営業許可証の交付
  5. 営業開始

申請の手引き

事前相談についての注意事項

相談や申請の際には調理・製造方法等について詳細に確認します。
申請者ご本人や、営業内容を把握している方のご来所をおすすめします。

施設基準について

次のとおり規定されています。必ずお読みください。
申請を予定している業種については、事前相談でご確認願います。

申請に必要な書類 等

必ずご用意いただく書類

データ名をクリックすると、様式がダウンロードできます。

  • 施設平面図(自動車営業の場合は、立面図も必要です。)
  • 申請手数料
  • HACCP関係の書類(衛生管理計画、記録様式)
  • 食品衛生責任者の資格を証する書面

必要に応じてご用意いただく書類

  • 製造品目の工程図(製造業の場合)
  • 水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
  • 法人番号がわかる書類(法人で申請する場合)
  • 車検証(自動車営業の場合)

HACCPについて

HACCPについては、以下のリンクをご参照ください。

申請手数料

営業許可取得後について

営業許可取得後も、食品事故発生防止のため、衛生管理基準を遵守しなくてはなりません。
必ずお読みください。

変更・廃業をした方へ

連絡先

渡島保健所生活衛生課食品保健係

電話:0138-47-9552(直通)

FAX:0138-47-9219

メール: oshimaho.shokuhin★pref.hokkaido.lg.jp (★を半角@に変更ください)

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お問い合わせ

渡島総合振興局保健環境部保健行政室(渡島保健所)企画総務課

〒041-8558函館市美原4丁目6番16号渡島合同庁舎内

電話:
0138-47-9524
Fax:
0138-47-9219
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