食品営業許可申請について
このページは、渡島保健所管内(※)で以下の食品の営業等をする方へ向けた内容です。
- 店舗及び工場等を構えて営業許可を申請される方
- 自動車営業基地を渡島保健所管内(※)の住所に設定し、自動車営業される方
- 渡島保健所管内(※)で開催されるイベントで食品を提供される方
(※)北斗市、七飯町、木古内町、知内町、福島町、松前町、森町及び鹿部町
上記以外の自治体で営業される事業者の方は、次の保健所宛お問い合わせください。
自治体名 | 所轄保健所 | 連絡先 |
八雲町及び長万部町 | 北海道八雲保健所 | 0137-63-2168(代表) |
今金町及びせたな町 | 北海道八雲保健所今金支所 | 0137-82-0251(代表) |
江差町、厚沢部町、乙部町、上ノ国町及び奥尻町 | 北海道江差保健所 | 0139-52-1053(代表) |
函館市 | 市立函館保健所 | 0138-32-1523(直通) |
申請の流れ
- 事前相談 ※事前に図面、取扱品目等の相談をしてください。
- 許可申請、営業届出(遅くとも、営業開始の2週間前までに行ってください。)
- 施設調査(固定店舗・自動車のみ)
- 営業許可証の交付(営業許可申請時のみ)
- 営業開始
申請の手引
固定店舗・自動車
臨時営業
営業届(短期日)
事前相談等の注意事項
条件によって提供や製造ができない品目があります。日程に余裕を持って、事前相談と申請をしてください。
相談や申請の際に、下処理の有無や調理・製造方法等について詳細に確認します。必ず、営業内容を把握している方が相談や申請を行うようにしてください。
施設基準
次のとおり規定されています。固定店舗や自動車営業を計画されている方は、必ずお読みください。
申請に必要な書類 等
申請手数料(固定店舗・自動車・長期臨時)
申請手数料(臨時営業(短期日))
2,200円
営業許可取得後について
営業許可取得後も、食品事故発生防止のため、衛生管理基準を遵守しなくてはなりません。
必ずお読みください。
変更・廃業をした方へ
営業内容に変更等が生じた場合は、すみやかに渡島保健所へ届出が必要です。
連絡先
渡島保健所生活衛生課食品保健係
電話:0138-47-9552(直通)
FAX:0138-47-9219
メール: oshimaho.shokuhin★pref.hokkaido.lg.jp (★を半角@に変更ください)
渡島保健所木古内支所
(担当区域:木古内町、知内町、福島町及び松前町)
電話:01392-2-2068(代表)
FAX:01392-2-5653
メール:oshimaho.kikonai1★pref.hokkaido.lg.jp (★を半角@に変更ください)
渡島保健所森支所
(担当区域:森町及び鹿部町)
電話:01374-2-2323(代表)
FAX:01374-2-3497
メール:別途お問い合わせください