簡易専用水道について
「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。
簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、国土交通省令(簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令)の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければなりません。
渡島保健所で簡易専用水道検査を受けたい方へ
一般検査
1 実施期間
毎年9月1日~翌3月中旬頃まで
※期間外の検査については要相談
2 手数料
18,100 円/件 ※北海道収入証紙を依頼書に貼付
3 検査内容
(1)受水槽および関連設備の管理状況に関する現地調査
(2)給水栓における水質検査
(3)書類確認
・受水槽の設備の配置および系統を明らかにした図面類
・受水槽周囲の構造物の配置を明らかにした図面類
・受水槽の清掃記録類
・その他管理に関する記録
簡易検査
1 実施期間
随時
2 手数料
2,400 円/件 ※北海道収入証紙を依頼書に貼付
3 検査内容
(1)簡易専用水道の管理状況を示す書類
(2)建築物における衛生的環境の確保に関する法律第10条に規定する帳簿書類(前年度分)
参考
飲用井戸等を利用する方へ
飲用に供する井戸等及び水道法等で規制を受けない水道並びに小規模な貯水槽水道を利用される方は、総合的な衛生の確保を図るため「飲用井戸等衛生対策要領」に沿った管理をお願いします。
参考
リンク
連絡先
○北海道渡島保健所生活衛生課環境衛生係
電話:0138-47-9551(直通)
FAX:0138-47-9219
メール:oshimaho.seikatsu2★pref.hokkaido.lg.jp (★を半角@に変更してください)
○北海道渡島保健所木古内支所
(担当区域:木古内町、知内町、福島町、松前町)
電話:01392-2-2068(代表)
FAX:01392-2-5653
メール:oshimaho.kikonai1★pref.hokkaido.lg.jp (★を半角@に変更してください)
○北海道渡島保健所森支所
(担当区域:森町、鹿部町)
電話:01374-2-2323(代表)
FAX:01374-2-3497
メール:oshimaho.mori1★pref.hokkaido.lg.jp (★を半角@に変更してください)