依頼試験(令和6年度分)

 試験(検査)の依頼

渡島保健所では様々な試験及び検査を行っています。試験及び検査は行政を目的に実施するほか皆さまからの依頼を受け付けています。なお、申し込みには手数料が必要です。

 試験検査の手数料 はここ

試験及び検査の申し込みは渡島保健所のほかに支所でも行っています。申し込みには試験品の量、採取方法等の注意や受付日などのお願いがあります。まずはお問い合わせください。

|1 検便     |2 水質試験  3 食品試験  4 お問い合わせ

 

 1  検便 ( 細菌培養同定検査 ) | 定期受付

病原菌を保菌していても症状がない者を健康保菌者といいます。検便によって健康保菌者を見つけ、その人の就業を制限することで食中毒や感染症の発生を予防することができます。

  • 赤痢菌
  • サルモネラ属菌(チフス菌、パラチフスA菌を含む)
  • 腸管出血性大腸菌O157
  • その他

検便のご案内  (PDF 375KB)
検便依頼書   (PDF 172KB) / [WORD 171 kb]

  参考

食品等を取り扱う営業施設の従事者に対して次のとおり検便の実施について定めています。

ア 食品取扱者

大量調理施設の責任者は調理従事者等に月1回以上の検便を受けさせ検査には腸管出血性大腸菌を含めることとされています。 | 大量調理施設衛生管理マニュアル

イ 学校給食従事者

学校給食従事者は赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157、その他必要な細菌について毎月2回以上の検便検査を実施することとされ、さらにノロウイルスによる感染症が地域で流行している場合などはノロウイルスについても検査を行うこととされています。 | 学校給食衛生管理マニュアル

ウ 水道事業従事者

水道事業従事者はおおむね6ヶ月ごとに病原体の有無に関して健康診断を行うこととされ、その病原体検索は赤痢、腸チフス、パラチフスを対象とし、必要に応じてコレラ菌、赤痢アメーバ、サルモネラ等について行うものとされています。 | 水道法、同法施行規則、水道法の疑義応答について

エ 保育所職員、介護施設従事者

その他に保育所職員、介護施設従事者についても感染症予防の観点から検便の実施が望まれています。

 2 水質試験(検査) | 定期受付 又は 予約受付

水には水道法や食品衛生法に基づく水質基準、環境基本法に基づく環境基準、水質汚濁防止法に基づく排水基準等が定められています。保健所ではこれらに係る水質試験を受け付けています。

水質試験依頼書 [PDF 92 kb] /  [WORD 108 kb]

   (1) 水道水・井戸水・湧水など | 定期に受付

食品営業施設、学校や幼稚園などは定期の水質検査が義務づけられています。家庭で井戸水等を飲用している方には定期に水質検査を行い安全を確認するよう勧めています。 

 

飲料水試験のご案内  (PDF 345KB)
採水方法 [PDF 73 kb]

   (2) プール水 | 予約制

遊泳用プールは、プール水の水質基準に適合させること並びに水質検査を定期に行うことと定められています。

   (3) 浴槽水 | 予約制

公衆浴場は、浴槽水等の水質検査を行い水質基準を守るよう求められています。

レジオネラ検査専用依頼書 [PDF 62 kb] / [WORD 70 kb]

  (4) 浄化槽放流水・河川水など | 予約制

環境基準や排水基準に係る水質試験を受け付けています。

 

 3 食品試験(検査) | 予約受付

保健所では食の安全性を確保するために食品等の試験及び検査を受け付けています。すべての試験は食品衛生法で定められる精度管理の下に行われます。 申し込みは予約制につきお問い合わせください。

食品試験依頼書 [PDF 90 kb] / [WORD 68 kb]

  (1) 細菌試験 | 予約制 

食品中の衛生指標菌や食中毒に関わる細菌の試験及び検査を受け付けています。

  • 細菌数
  • 大腸菌
  • 大腸菌群
  • 黄色ブドウ球菌
  • 腸管出血性大腸菌
  • 腸炎ビブリオ
  • その他の細菌

   (2) 添加物試験 | 予約制

食品毎に添加物の使用基準が定められています。製品の品質管理並びに品質保証には工程管理のほかに試験(検査)が有用です。

  • 保存料
  • 着色料
  • 発色剤
  • 品質保持剤
  • 酸化防止剤
  • 甘味料
  • 漂白剤
  • その他

 

   (3) 残留農薬試験 | 予約制

食品には残留する農薬の限度量が定められています。 道内で使われている農薬を中心に最大126農薬について試験を行なうことができます。

 4 室内空気化学物質測定 | 予約制

健康被害の予防対策としてホルムアルデヒド、トルエン等の室内空気中物質濃度測定を受け付けています。

 

室内空気化学物質試験(検査)専用 依頼書 [PDF 297 kb] / [WORD 77kb]

 お問い合わせ

  • 渡島保健所 試験検査課 | 渡島総合振興局保健環境部保健行政室試験検査課
            北海道函館市美原4丁目6番15号 渡島合同庁舎  0138-47-9554 / 0138-47-9555

  • 渡島保健所 木古内支所 | 渡島総合振興局保健環境部保健行政室木古内地域保健支所
            北海道上磯郡木古内町字木古内214番地5号    01392-2-2068

  • 渡島保健所 森支所    | 渡島総合振興局保健環境部保健行政室森地域保健支所
            北海道茅部郡森町字上台町330番地         0137-42-2323
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    渡島総合振興局保健環境部保健行政室(渡島保健所)企画総務課

    〒041-8558函館市美原4丁目6番16号渡島合同庁舎内

    電話:
    0138-47-9524
    Fax:
    0138-47-9219
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