理容所の開設、変更等に関する手続きについて

※本ページの様式は、八雲保健所管内でのみご利用ください(他管内では様式が異なる場合があります)

新規開設

新規開設の際は、図面を持参の上、相談してください。

出張理容を行いたい場合

下記に従い、適切に実施してください(届出は必要ありません)

従業員、施設等の変更

開設届の提出後、従業員の変更や施設の改装等があった場合に提出が必要です。

施設の変更の際は、新旧の図面を添付してください(施設の増改築や設置場所の変更が開設時の7割を超える場合は、新たな施設として開設届の提出が必要になります)

理容所の廃止

理容所を廃止する場合は、速やかに届出をお願いします(下記書類とともに、確認証の添付が必要です)

事業の承継

それぞれに別途添付が必要な書類がありますので、事前に相談ください

カテゴリー

八雲地域保健室(八雲保健所)のカテゴリ

お問い合わせ

渡島総合振興局保健環境部八雲地域保健室(八雲保健所)生活衛生課

〒049-3112二海郡八雲町末広町120番地

電話:
0137-63-2168
Fax:
0137-63-2169
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