※本ページの様式は、八雲保健所管内でのみご利用ください(他管内では様式が異なる場合があります)
新規開設
新規開設の際は、図面を持参の上、相談してください。
出張理容を行いたい場合
下記に従い、適切に実施してください(届出は必要ありません)
従業員、施設等の変更
開設届の提出後、従業員の変更や施設の改装等があった場合に提出が必要です。
施設の変更の際は、新旧の図面を添付してください(施設の増改築や設置場所の変更が開設時の7割を超える場合は、新たな施設として開設届の提出が必要になります)
理容所の廃止
理容所を廃止する場合は、速やかに届出をお願いします(下記書類とともに、確認証の添付が必要です)
事業の承継
それぞれに別途添付が必要な書類がありますので、事前に相談ください