※本ページの様式は、八雲保健所管内でのみご利用ください(他管内では様式が異なる場合があります)
新規開設
クリーニング所には、施設基準が関係法令や条例によって設けられており、基準に適合しない場合は営業ができませんので、ご注意ください。
書類に不備がある場合は受付ができないため、図面等を持参して事前相談の上、開業予定日より2週間以上前(土日祝日、年末年始を除く)に申請してください。
無店舗取次店の場合
車両を用いて洗濯物の受け渡しを行う場合は無店舗取次店としての届出が必要です。
施設等に変更があった場合
施設の7割以上の変更や、洗たく場の変更部分面積が半分以上変更となる場合等は、新規で申請となる場合があります。事前に相談してください。
営業を廃止する場合
10日以内に、下記書類と確認証(原本)を提出してください。
承継の場合
下記の他、添付書類がそれぞれありますので、ご相談ください。