旅館業の許可、変更等に関する手続きについて

※本ページの様式は、八雲保健所管内でのみご利用ください(他管内では様式が異なる場合があります)

新規に許可を受けたい場合

旅館業には、「旅館・ホテル」、「簡易宿所」、「下宿」の3つの業態があり、旅館業法第2条で定義されています。
施設基準等もそれぞれ異なり、基準に適合しない場合は営業ができませんので、ご注意ください。書類に不備がある場合は受付ができないため、図面等を持参して事前相談の上、開業予定日より2週間以上前(土日祝日、年末年始を除く)に申請してください。

施設等に変更があった場合

施設の7割以上の変更や、客室数又は定員数が2倍を超えるまたは半分を下回る場合等は、新規で申請となる場合があります。事前に相談してください。

営業を停止・廃止する場合

10日以内に、下記書類と確認証(原本)を提出してください。

承継の場合

下記の他、添付書類がそれぞれありますので、ご相談ください。

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お問い合わせ

渡島総合振興局保健環境部八雲地域保健室(八雲保健所)生活衛生課

〒049-3112二海郡八雲町末広町120番地

電話:
0137-63-2168
Fax:
0137-63-2169
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